療育手帳
療育手帳の交付
知的障がい者が、各種援護を受けるために必要な手帳です。
・本人の申請に基づいて、島根県知事から交付されます。
・知的障がい者に対する援護等は、身体障がい者と同様に療育手帳の交付を受けていることが基本になっています。
【留意点】
※身体障害者手帳は概ね生涯認定であるのに対し、療育手帳は有期認定であるため、再判定が必要です。
※概ね50歳を過ぎると再判定不要となる場合があります。
療育手帳の程度
・療育手帳にはA判定と、B判定があります。
・A判定は、最重度・重度の手帳です。B判定は、中度・軽度の手帳です。
知的障がいとは
・知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別な援助を必要とする状態にあるものをいいます。
療育手帳の判定
・手帳の交付には専門機関の判定が必要です。判定を受けるためには、申請される方が予約を行って下さい。
・判定スケジュールは地域福祉課窓口でわかります。
・判定をする際に、本人と説明ができる家族等関係者の同伴で面接聴取を行ないます。
・新規申請の判定は、浜田児童相談所で行います。(予約等連絡先:0855‐28‐3560 浜田市)
・再判定(18歳未満)の判定は、浜田児童相談所で行います。(予約等連絡先:0855-28-3560 浜田市)
・18歳以上の判定は、心と体の相談センターで行います。(予約連絡先:0852-32-5905 松江市)
療育手帳の申請手続
必要なものを用意して、下記の窓口で申請してください。
・写真(縦4cm・横3cm)
療育手帳のその他の手続き
・申請書等の様式は、下記の申請窓口にあります。
・手帳の新規申請・再判定を行うときは、浜田児童相談所又は心と体の相談センターの判定を受け、その判定結果に基づいて、交付が決定されます。
はじめて申請するとき
1.療育手帳交付申請書(申請窓口設置)
2.写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm・裏に氏名記入)
療育手帳の再判定を受けるとき
1.療育手帳交付申請書(申請窓口設置)
2.療育手帳
3.写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm・裏に氏名記入)
療育手帳を紛失したり破損したとき
1.療育手帳(破損の場合)
2.写真(上半身、タテ4cm、ヨコ3cm・裏に氏名記入)
居住地・氏名・保護者が変わったとき
1.療育手帳内容変更届(申請窓口設置)
2.療育手帳
※他市町村への居住地の変更は転出先で行います。
死亡したとき
1.療育手帳返還届(申請窓口設置)
2.療育手帳
※写真は1年以内に撮影されたもので、上半身・脱帽のものが必要です。
申請してから約1ヶ月半程度かかります。
※手帳の再判定について、発達状況を系統的に把握し、一貫した指導を図るため、
次回の判定時期が決められますので、その時期に再判定の申請をしてください。
手続き窓口・連絡先
・大田市役所本庁 地域福祉課 連絡先 0854-83-8142
・大田市役所温泉津支所 市民生活課 連絡先 0855-65-3934
・大田市役所仁摩支所 市民生活課 連絡先 0854-88-2113