社会福祉法人に関する各種手続きなどについて
社会福祉法人の定款変更等各種手続きなどについて掲載しています。
事前相談
定款変更の認可申請、定款変更の届出、基本財産の処分及び担保提供承認申請、役員等の一時選任の申立並びに基本金の取崩し協議(以下「申請等」といいます。)を行う場合には、原則として、手続きごとに別途定める期限までに担当部署(地域福祉課福祉監査係)に対し、メール、電話又は対面で相談を行ってください。
特に、事業の開始に際し、他の関係法令等に基づく許可等の手続き(補助金等の申請や地方公共団体等からの事業の受託等を含みます。)を要するものについては、当該手続きを行う前に必ず相談を行ってください。
なお、事前の相談を行わずに申請等が行われた場合や、相談の内容と申請等の内容が大きく異なった場合には、認可等を行わない場合や認可等に必要以上の時間を要することもありますので、相談を行う内容については、理事会等を通じてしっかりと内容を精査したうえで、相談を行ってください。
定款変更認可について
定款の変更は、厚生労働省令で定める事項を除き、所轄庁の認可を受けなければ、その効力が生じないので、十分に留意してください。
また、当該定款変更が、法人の登記事項に関する変更であれば、定款変更内容を法務局へ登記する必要があります。
定款変更認可事項(事前相談時期の目安)
- 定款に新たに記載して事業を開始する場合・・・事業開始予定日の6か月前まで
- 定款に記載している事業の廃止等を行う場合・・・事業の廃止又は譲渡予定日の2か月前まで
- 評議員又は役員の定数の変更を行う場合・・・定数変更日の2か月前まで
- 会計監査人の設置又は廃止を行う場合・・・設置又は廃止日の1か月前まで
- 基本財産を減少させる場合・・・当該処分を行う2か月前まで
- その他の定款記載事項を変更する場合・・・適宜
認可までの流れ
- 市担当部署(地域福祉課福祉監査係)に事前相談
- 理事会及び評議員会で決議
- 「定款変更認可申請書」を必要な添付書類とともに提出
- 内容を審査し、適当と認められた場合に、認可書を交付します
※必要な提出書類については、認可事項によって異なりますので、事前にご相談ください。
定款変更届出について
定款変更届出事項(事前相談時期の目安)
- 事務所の所在地を変更する場合・・・評議員会において決議を行う前に市担当部署(地域福祉課福祉監査係)に事前相談
- 基本財産を増加させる場合・・・当該取得を行う2か月前まで
- 公告の方法を変更する場合・・・適宜
受理まで流れ
上記、「認可までの流れ」と同様
※必要な提出書類については、変更事項によって異なりますので、事前にご相談ください。
税額控除に係る証明申請
平成23年度税制改正で、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(税額控除対象法人)に寄附金を支出した場合、当該寄附金について、税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。1.国の通知
・税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について
(H28.6.20社会・援護局福祉基盤課長通知)(PDF:104.5KB)
・平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点(PDF:119.5KB)
・(参考資料1)関係法令の抜粋(租税特別措置法施行令)(PDF:273.2KB)
・(参考資料2)税額控除に係る証明事務-申請の手引きー(2016年4月1日)(PDF:507.8KB)
・(参考資料3)「特定学校等」の一覧(PDF:96.0KB)
・税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に係る質疑について
(H23.11.30厚生労働省社会・援護局福祉基盤課事務連絡)(PDF:286.7KB)
2.申請様式
・(様式1) 額控除に係る証明申請書(Word:25KB)
・(様式2) 寄附金受入明細書(Excel:50.2KB)
・(様式3ー1、3ー2) 要件1チェック表(Excel:56.3KB)
・(様式4) 要件2チェック表(Excel:29.7KB)
3.大田市が証明を行った社会福祉法人
・「税額控除対象法人」のページをご覧ください。


