介護サービス事業者の業務管理体制の整備について
介護サービス事業者の業務管理体制の整備に関する届出様式等を掲載しています。
介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
1.届出様式
地域密着型サービス(介護予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が大田市内のみに所在する事業者については、届出先が大田市長になりますので、届出が必要となる事由が生じた場合は、遅滞なく届け出てください。
〇新規に業務管理体制を整備した場合(介護保険法第115条の32第2項) |
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〇業務管理体制を届け出た後、事業所等の指定や廃止等により、事業展開地域の変更により、届出先区分の変更が生じた場合(介護保険法第115条の32第4項)(例:県知事→市長への変更) |
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〇届出事項に変更があった場合(介護保険法第115条の32第3項)※次のような場合は、変更の届出は不要です |
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2.その他
業務管理体制整備に関する通知等については、厚生労働省や島根県高齢者福祉課のホームページに掲載されていますので、ご覧ください。