対象者

≪以下の要件を満たすかた≫

◯小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、下記の別表に掲げる要件に該当するかた。
◯大田市に住所を有し、在宅で療養をしているかた。
◯小児慢性特定疾病に係る施策以外の児童福祉法及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策の対象とならないかた。

※小児慢性特定疾病について、詳しくはこちら 島根県ホームページ 小児慢性特定疾病医療支援について(外部サイト)   をご確認ください。

給付の対象となる用具の種類と上限額

○別表

種目 対象者 性能等 限度額
(円)
便器 常時介助を要する者

小児慢性特定疾病児童が容易に使用し得るもの。
(手すりをつけることができる。)

4,900
特殊マット 寝たきりの状態にある者 褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。 21,560
特殊便器 上肢機能に障害のある者 足踏ペタルにて温水温風を出し得るもの。ただし、
取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。
166,320
特殊寝台 寝たきりの状態にある者 腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。 169,400
歩行支援用具 下肢が不自由な者 おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。
ア 小児慢性特定疾病児童の身体機能の状態を十分に 踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。
イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。
66,000
入浴補助用具 入浴に介助を要する者 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 99,000
特殊尿器 自力で排尿できない者 尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 73,700
体位変換機 寝たきりの状態にある者 介助者が小児慢性特定疾病児童の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの 16,500
車いす 下肢が不自由な者 小児慢性特定疾病児童の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。 77,440
頭部保護帽 発作等により頻繁に転倒する者 転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。 13,380
電気式
たん
吸引機
呼吸機能に障害のある者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの。 62,040
クールベスト 体温調節が著しく難しい者 疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。 22,000
紫外線カット
クリーム
紫外線に対する防御機能が著しく欠けており、がんや神経障害を起こすことがある者 紫外線をカットできるもの。 41,580
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能に障害がある者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 39,600
パルスオキシメーター 人工呼吸器の装着が必要な者 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、介助者等が容易に使用し得るもの 173,250
ストーマ装具
(蓄便袋)
人工肛門を造設した者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 113,520
ストーマ装具
(蓄尿袋)
人工膀胱を造設した者 小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 149,160
人工鼻 人工呼吸器の装着
又は気管切開が必要な者
小児慢性特定疾病児童又は介助者が容易に使用し得るもの 128,700

 

自己負担について

 

対象者の扶養義務者は、用具の給付に要する費用の全部または一部を負担する必要があります。
負担額は次のとおりです。( pdfファイル「自己負担額」をダウンロードする(PDF:1.0MB)
 )

申請について

 申請に必要な書類は以下のとおりです。

 ◯日常生活用具給付申請書
    ( pdfファイル「日常生活用具給付申請書」をダウンロードする(PDF:102.12KB) )
 ◯小児慢性特定疾病医療受給者証の写し
 ◯世帯全員の所得等に関する状況を確認することができる書類の写し
 (
次のうちいずれかを提出してください)
   ・
前年分の源泉徴収票の写し
   ・
前年分の確定申告書の写し
   ・
市民税非課税世帯・市民税所得割非課税世帯は、当該年度の市民税・県民税課税証明書
    または当該年度の市民税・県民税特別徴収税額通知書など
   ・
生活保護世帯は、市が発行する生活保護受給証明書

 ※1月から6月に申請される場合は前々年、7月から12月に申請される場合は前年の所得税額等を確認できる書類が必要です。

 

 ○ 詳しい手続きについては、下記までお問い合わせください。