小出力発電設備についても事故報告が義務化になります
令和3年4月1日より、太陽電池発電設備は10kW以上50kW未満、風力発電設備は20kW未満について事故報告の対象に追加されます。なお、10kW未満の住宅用太陽電池発電設備は対象外です。
【報告対象事故】
- 感電などによる死傷事故:感電によって人が死亡もしくは入院した場合の事故
- 電気火災事故:風車ナセルや太陽光パネルなどの設備が原因で発生した火災
- 他の物件への損傷事故:太陽光パネルや架台、風車ブレードなどの破損により、他者へ損傷を与えた事故
- 主要電気工作物の破損事故:設備の破損により運転が停止する事故
【報告時期】
事故を覚知した(知った、気づいた)時から「24時間以内に事故の概要(速報)」について、「30日以内に事故の詳細(詳報)」について報告を行う必要があります。
【報告先】
中国四国産業保安監督部 電力安全課
住所:広島県広島市中区上八丁堀6-30 広島合同庁舎2号館
TEL:082-224-5742
詳細につきましては、経済産業省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。