マイナ保険証をお持ちの場合

マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用登録したもの)を医療機関にて読取りをされる場合は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の事前申請は不要です。
ただし、過去12か月間の入院日数が90日を超える長期入院の場合(注1)は申請が必要です。

マイナンバーカードの健康保険証利用についてはこちら

入院時等の食事代の負担について

入院した時は、診療にかかる費用とは別に1食分の標準負担額を自己負担し、残りの費用は国保が負担します。
なお、市民税非課税世帯の人は、あらかじめ申請により「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関へ提示することにより下表のとおり減額されます。

【表170歳未満の方の標準負担額(1食につき)

所得区分 令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
一般の方(下記以外の方) 490円 510円
市民税非課税世帯(注1)の方で、過去12か月間の入院日数が90日まで 230円 240円
市民税非課税世帯(注1)の方で、過去12か月間の入院日数が90日を
超える長期入院の場合(注2)
180円 190円

 

 

 

 

 

 

 

 

 


【表270歳以上の方の標準負担額(1食につき)

所得区分 令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
一般の方(下記以外の方) 490円 510円
低所得者2(注3)の方で、過去12か月間の入院日数が90日まで 230円 240円
低所得者2(注3)の方で、過去12か月の入院日数が90日を
超える長期入院の場合(注2)
180円 190円
低所得者1(注4)の方 110円 110円

(注1)同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税
(注2)前12か月の入院日数が90日を超える場合は再度申請が必要です。
    減額認定証と90日以上の入院日数を確認できる領収書等をお持ちください。
(注3)「低所得者2」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、「低所得者1」に該当しない70歳以上の人。
(注4)「低所得者1」とは、同一世帯の世帯主および国保加入者全員が市民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いた時0円となる70歳以上の人。
(注5)所得区分については、ローマ数字に読み替えてください。

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 同居の家族以外の人が申請する場合は委任状
  • 前12か月の入院日数が90日を越える長期入院の場合は、交付済みの減額認定証と、90日以上の入院日数を確認できる領収書等をお持ちください。
    ※ 世帯に市民税未申告者の人がいる場合は「一般」の区分になります。

入院時生活療養費(食費・居住費)の負担について

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、下表の食事・居住費を負担します。
なお、低所所得1または低所得2の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」をあらかじめ医療機関へ提示する必要がありますので、申請により認定証の交付を受けてください。

 

【表365歳以上70歳未満の方の食費・居住費の標準負担額 

 

所得区分

 食費(1食)

居住費(1日)

令和7年3月31日まで

令和7年4月1日から

一般(下記以外の方)

490円

510

370

住民税非課税世帯の方

 230円

240

370円

 

【表470歳以上75歳未満の方の食費・居住費の標準負担額

 

所得区分 食費(1食) 居住費(1日)
令和7年3月31日まで 令和7年4月1日から
一般(下記以外の方) 490円 510円 370円
低所得者2(注3) 230円 240円 370円
低所得者1(注4) 140円 140円 370円

 

※ 入院医療の必要性の高い状態が持続する患者及び回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については【表2】の入院時食事代の標準負担額と同額の食材費相当を負担します。

 

申請に必要なもの

  • 保険証
  • 同居のご家族以外の方が申請するときは委任状
    ※ 世帯に市民税未申告の方がいる場合は「一般」の区分になります。