高額介護合算療養費(高額医療・高額介護合算制度)

同一世帯において、8月から翌年7月までの1年間の国民健康保険と介護保険による自己負担額の合計(高額療養費として払い戻された額、保険診療外の費用や入院中の食事療養標準負担額等は除く)が、高額介護合算療養費限度額を超える場合、申請により超えた額が高額介護合算療養費として払い戻されます。

【70歳未満の方】

 所得区分   限度額

住民税

課税世帯

901万円超

 212万円

600万円超901万円以下

 141万円
210万円超600万円以下  67万円
210万円以下  60万円
 住民税非課税世帯  34万円

 

【70歳以上75歳未満の方】

 所得区分

限度額

 現役並み所得者3  212万円
現役並み所得者2 141万円
現役並み所得者1 67万円
一般  56万円
 低所得者2  31万円
 低所得者1  19万円

※世帯区分は、高額療養費と同じです。
※低所得者Ⅰで介護保険受給者が複数いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。
※所得区分については、ローマ数字に読み替えてください。