対象となるかた

  1. 75歳以上のかた
    75歳の誕生日当日から対象となります。加入手続きは必要ありません。
  2. 65歳以上75歳未満の一定程度の障がいがあると認定されたかた(「障がい認定」)
    市の窓口で申請し、広域連合に認定を受けた日から対象となります。

    一定の障がいとは、主に次の基準に該当する状態です。
    (1)国民年金法等における障害年金:1・2級
    (2)身体障害者手帳:1・2・3級および4級の次の4つの障がい
      ➀音声言語機能の著しい障がい
      ➁両下肢のすべての指を欠く
      ➂一下肢の下腿1/2以上を欠く
      ➃一下肢の機能の著しい障がい
    (3)精神障害者保健福祉手帳:1・2級
    (4)療育手帳:A

※生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。

 「障がい認定」を受けるための手続き

以下のものをお持ちのうえ、市民課保険年金係の窓口で申請手続きをしてください。
詳細は担当(0854-83-8154)までお問合せください。

  1. 障がいの状態を明らかにするための書類(次のうちどれか1つ)
    (1)年金証書(障害年金) 
    (2)身体障害者手帳 
    (3)精神障害者保健福祉手帳
    (4)療育手帳                                                           
  2. 現在お持ちの被保険者証
  3. 個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
  4. 窓口にて手続きをする人の本人確認ができる身分証明書
    (マイナンバーカードや自動車運転免許証など)