後期高齢者医療制度の被保険者とは
対象となるかた、手続きの方法など
対象となるかた
- 75歳以上のかた
75歳の誕生日当日から対象となります。加入手続きは必要ありません。 - 65歳以上75歳未満の一定程度の障がいがあると認定されたかた(「障がい認定」)
市の窓口で申請し、広域連合に認定を受けた日から対象となります。
一定の障がいとは、主に次の基準に該当する状態です。
(1)国民年金法等における障害年金:1・2級
(2)身体障害者手帳:1・2・3級および4級の次の4つの障がい
➀音声言語機能の著しい障がい
➁両下肢のすべての指を欠く
➂一下肢の下腿1/2以上を欠く
➃一下肢の機能の著しい障がい
(3)精神障害者保健福祉手帳:1・2級
(4)療育手帳:A
※生活保護受給者は、後期高齢者医療制度の被保険者にはなりません。
「障がい認定」を受けるための手続き
以下のものをお持ちのうえ、市民課保険年金係の窓口で申請手続きをしてください。
詳細は担当(0854-83-8154)までお問合せください。
- 障がいの状態を明らかにするための書類(次のうちどれか1つ)
(1)年金証書(障害年金)
(2)身体障害者手帳
(3)精神障害者保健福祉手帳
(4)療育手帳 - 現在お持ちの被保険者証
- 個人番号が分かるもの(マイナンバーカードなど)
- 窓口にて手続きをする人の本人確認ができる身分証明書
(マイナンバーカードや自動車運転免許証など)