お医者さんにかかるとき
医療機関等での受診にかかる自己負担割合等について
保険証を窓口に提示すれば、医療費の一部を負担するだけで診察や治療などの医療が受けられます。
自己負担割合は、かかった医療費の「1割」ですが、現役並み所得者(下記参照)は「3割」となります。
※令和4年10月より、現役並み所得者を除く一定以上の所得のあるかたについては「2割」となります。
詳細は島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
⇒ 島根県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)所得区分
現役並み所得者とは?
本人または同一世帯の住民税課税所得が145万円以上のかた。
※ただし、世帯内の被保険者の収入の合計が、次に該当するかたは、申請することで「1割」負担となります。
世帯状況 | 収入の合計 |
後期高齢者単身世帯 | 383万円未満 |
後期高齢者2人以上世帯 |
520万円未満 (後期高齢者の合計) |
同一世帯に70歳から74歳のかたがいる後期高齢者世帯 |
520万円未満 (70歳以上のかたの合計) |
高額療養費
一か月(同じ月内)の医療費が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費が支給されます。
高額療養費の支給を受けるためには申請が必要ですが、一度申請手続きをするとその後高額療養費が発生した場合には自動的に支給されます。
ただし、受診から支給までには3か月程度時間がかかります。
新たに支給対象となった方には、大田市から申請の案内を送付します。
【申請に必要なもの】
・保険証、印鑑、振込口座のわかるもの(通帳など)、個人番号が確認できる書類
・委任状(振込口座が被保険者本人の口座でない場合)
・窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
自己負担限度額(月額)
自己負担限度額は、同じ世帯の人の所得に応じて決まります。平成30年8月診療分から、限度額が下記のようになりました。
負担 割合 |
所得区分 |
外来 |
外来+入院 (世帯合算) |
医療機関に |
3割 |
現役並み所得者Ⅲ 住民税課税所得690万円以上 |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
保険証 | |
現役並み所得者Ⅱ |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
保険証 限度額適用認定証 |
||
現役並み所得者Ⅰ |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
保険証 限度額適用認定証 |
||
1割 |
一般 住民税課税所得145万円未満 |
18,000円 |
57,600円 〈44,400円〉 |
保険証 |
市民税非課税世帯 【区分Ⅱ】 |
8,000円 |
24,600円 |
保険証 限度額適用・標準負担額減額認定証 |
|
市民税非課税世帯 【区分Ⅰ】 |
8,000円 | 15,000円 |
保険証 |
〈 〉内は、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合の、4回目以降の自己負担限度額。
一般区分の人の年間(8月から翌年7月)の自己負担限度額は、144,000円です。
自己負担限度額を超えて支払った場合、超えた部分が高額療養費として支給されます。
医療費が高額になるときには
医療機関へ提示することにより、窓口での支払いが自己負担限度額でとまります。
・非課税世帯の人「限度額適用・標準負担額減額認定証」
・現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの人「限度額適用認定証」
【申請に必要なもの】
・保険証、印鑑、個人番号が確認できる書類
・窓口に来られる人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
入院したときの食事代
入院したときは、食事代などの自己負担があります。
入院時食事代の標準負担額
所得区分(※1) | 標準負担額 | |
現役並み所得者、一般 | 460円 | |
低所得者Ⅱ |
90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で |
160円 | |
低所得者Ⅰ | 100円 |
低所得者Ⅰ・Ⅱのかたは、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となります。
市民課保険年金係の窓口に申請してください。
療養病床に入院したとき
療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部の自己負担があります。
詳しくは、市民課保険年金係までお問合せください。
◎その他後期高齢者医療に関して、詳しくは島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。