移送費

自身での移動が著しく困難なかたが、緊急その他やむを得ず医師の指示があり、転院などの移送に費用がかかったときで、広域連合が必要と認めた場合に支給されます。

※移送費が支給される事例     
1.負傷した患者が災害現場等から医療機関に緊急に移送された場合。
2.離島等で病院にかかり、又は負傷し、その症状が重篤であり、かつ、傷病が発生した場所の付近の医療施設では必要な医療が不可能であるか又は著しく困難であるため、必要な医療の提供を受けられる最寄りの医療機関に移送された場合。
3.移動困難な患者であって、患者の症状からみて、当該医療機関の設備等では十分な診療ができず、医師の指示により緊急に転院した場合。

※支給額
最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用(その額が実費を超えた場合は実費)

訪問看護療養費

医師の指示により訪問看護ステーションなどを利用した場合、費用の一部を支払うだけで、残りは広域連合が負担します。

保険外併用療養費

高度先進医療を受けたときなどは、一般診療と共通する部分については、保険が適用され、保険証で診療が受けられます。

葬祭費

被保険者が亡くなられた場合、葬祭を行ったかたに支給されます。(3万円)

いったん全額自己負担したとき

次のような場合は、いったん全額自己負担することとなりますが、申請して認められると、自己負担分を除いた額があとから療養費として支給されます。

1.やむを得ない理由で保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき
2.骨折やねんざなどで、保険診療を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
3.医師が必要と認めた、輸血した生血代やコルセットなどの補装具代がかかったとき
4.医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
5.海外渡航中に治療を受けたとき(実質的に海外に居住している場合や、治療目的の渡航の場合は除く)