保険料の納め方
原則として年金から天引きされます
対象となる年金が年額18万円以上のかた・・・原則として年金からの引き去り(特別徴収)
対象となる年金が年額18万円未満のかた・・・納付書または口座振替により個別に納付(普通徴収)
※介護保険料とあわせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合は、年金からの引き去りの対象にはなりません。
年金からの引き去り(特別徴収)となるかたでも口座振替に変更できます
保険料を特別徴収で納めているかたでも、口座振替による納付に変更することができます。
※保険料の滞納があったかたなどは、口座振替への変更ができない場合があります。
お問合せ先
手続きの方法についてお問合せください。
収納管理室徴収係 0854-83-8026