住民票の写し等の第三者交付にかかる本人通知制度が始まりました

この制度は住民票の写し、戸籍謄抄本などを本人の代理人や第三者による請求に基づいて交付したとき、その交付事実を事前登録者に郵送でお知らせする制度です。

★制度の目的
住民票や戸籍に関する証明書が本人の代理人や第三者に交付されたことを早期に知ることができ、不正な取得である疑いがあれば、個人情報開示請求により事実関係を究明するきっかけとなります。また、本人通知制度が周知されることで、委任状偽造の未然防止につながります。

★登録できる方
・大田市に住民票のある人(除かれた住民票も含みます)
・大田市に本籍のある人(除かれた戸籍も含みます)

★登録手続き
・大田市役所市民課、温泉津支所、仁摩支所

★手続きに必要な書類等
・本人確認書類
○運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公庁が発行したもので本人の顔写真付きのものは1点
○健康保険証、年金手帳、年金証書など官公庁が発行した顔写真のないものは2点が必要です。

・代理人の場合は委任状と代理人に関する上記本人確認書類

★登録期間
登録の取り消しをされるまでは登録は継続されます。
住所等の変更があった場合は申し出てください。

★通知する内容
本人の代理人や第三者が登録者の下記に掲げる書類を取得した場合に、登録者に対し、交付年月日、交付した証明書の種類および通数、交付請求者の区分(代理人・第三者の別)を通知します。
・住民票の写し
・住民票記載事項証明書
・戸籍附票の写し
・戸籍謄本および抄本
・戸籍記載事項証明書
 ※消除された住民票、戸籍の附票、除かれた戸籍も含みます

※本人通知制度登録者から請求に関する開示請求があった場合には、申請書および添付された委任状を開示する場合があります。