法人市民税を納める人

  1. 大田市内に事務所又は事業所を有する法人
  2. 大田市内に寮等を有する法人で大田市内に事務所又は事業所を有しない法人

法人市民税の額

1.均等割額    60,000円から3,600,000円(9区分) 
→ 区分表はこちら(法人市民税均等割区分一覧表(PDF:76.637KB)
法人の所得の有無に関わらず従業員数及び資本金等の額により一定の額を納めるものです。 

   ※平成27年度税制改正により、平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、従前の資本金等の額に無償増減資等の金額を加減算する措置を講ずるとともに、下記のいずれか大きい金額を基準とします。

・「資本金等の額(無償増減資等の調整後)」>「資本金+資本準備金」又は「出資金の額」
→「資本金等の額(無償増減資等の調整後)」が基準

・「資本金等の額(無償増減資等の調整後)」<「資本金+資本準備金」又は「出資金の額」
→「資本金+資本準備金」又は「出資金の額」が基準

2.法人税割額  

    法人税割は、法人税額(又は個別帰属法人税額)を課税標準として、これに税率を乗じて計算します。2つ以上の市町村に事務所等を有する法人は、関係市町村における従業者の数であん分して課税標準となる法人税額を分割します。

《法人税割の税率改正》
   平成28年度の税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から法人税割の税率を8.4%へ変更します。

 

平成26年9月30日以前に
開始する事業年度
平成26年10月1日から
令和元年9月30日までの間に
開始する事業年度
令和元年10月1日以後に
開始する事業年度
14.7% 12.1% 8.4%

 

申告と納税

法人市民税は、法人自らが税額を計算し、申告書を提出すると共にその税額を納める「申告納付」の方法により納めます。

 

申告区分 納付税額 申告納付期限
中間申告 予定申告(前期の実績額を基礎とする中間申告) 均等割額と法人税割額(前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数)の合計額
※令和元年10月1日以降に開始する最初の事業年度の法人税割額については、前事業年度の法人税割額×3.7÷前事業年度の月数となります。
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算による中間申告 均等割額と事業年度開始の日以後6か月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額
確定申告   均等割額と法人税割額の合計額(中間申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引く。) 事業年度終了の日の翌日から2か月以内

 

eLTAXによる電子申告、電子納税については、電子申告・電子納税をご覧ください。