農耕作業車等をお持ちの方へ(軽自動車税(種別割)申告のお願い)
農業や土木建築業などで使用される小型特殊自動車は、軽自動車税(種別割)の申告をして、ナンバープレートを取り付ける必要があります。小型特殊自動車は「農耕作業用」と「その他」の2種類に分類され、軽自動車税(種別割)の税額が異なります。
小型特殊自動車
1、小型特殊自動車(農耕作業用)
種類 | 排気量 | 車両の大きさ | 最高速度 |
農耕トラクタ 乗用田植え機 刈取脱穀作業車(コンバイン) 農業用薬剤散布車など |
制限なし | 制限なし | 35km/h未満 |
税額 2,000円
(注)乗用でないもの(運転席の無い手押し式のものなど)と、大型特殊自動車(最高速度が35km/h以上の農耕作業用自動車など)は、軽自動車税(種別割)の課税対象ではありませんが、固定資産税(償却資産)の課税対象になる可能性がありますので、詳しくは資産税係へお問い合わせください。
(注)表に記載されている車種は一部であり、これが全てではありません。
2、小型特殊自動車(その他)
種類 | 排気量 | 車両の大きさ(長さ) | 車両の大きさ(幅) | 車両の大きさ(高さ) | 最高速度 |
ショベルローダ フォークリフト ホイールキャリア ホイールクレーン ロードローラ 除雪車 草刈作業車など |
制限なし | 4.7m以下 | 1.7m以下 | 2.8m以下 | 15km/h以下 |
税額 5,900円
(注)車両の大きさ(長さ・幅・高さ)と最高速度が全ての要件の範囲内であること。(1つでも要件を超えると大型特殊自動車となります。)
(注)表に記載されている車種は一部であり、これが全てではありません。
申請窓口
市役所本庁税務課・仁摩支所市民生活課・温泉津支所市民生活課
※免許証等の身分証明書をお持ちください
(注)専ら私有地にて使用し公道を走行しない車両でも、軽自動車税(種別割)の申告が必要です。
(注)使用していない車両でも、破棄せず所有していれば課税されます。
なお、小型特殊自動車として軽自動車税(種別割)が課税されている車両は、固定資産税(償却資産)の課税対象にはなりません。
農耕作業用トレーラの課税について
1、農耕作業用トレーラについて
農耕作業用トレーラは、令和元年12月25日付け国土交通省告示第946号により、道路運送車両法施行規則別表第一大型特殊自動車の項ロに掲げる「国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車」に指定されたことに伴い、「大型特殊自動車」または「小型特殊自動車」に分類されることとなりました。
小型特殊自動車に該当する場合、軽自動車税(種別割)の課税対象となり、ナンバープレートの交付申請手続きが必要となります。
小型特殊自動車と大型特殊自動車のどちらに該当するかは、けん引する農耕トラクタの種別によって判断します。
(注)大型特殊自動車に該当するものは、引き続き固定資産税(償却資産)の対象となりますので、償却資産の申告が必要です。新たに軽自動車税(種別割)の登録の届出をした農耕作業用トレーラについて、償却資産として二重に申告することのないよう、お気をつけください。
2、農耕作業用トレーラに該当するもの
例)マニュアスプレッダ(堆肥散布機)、ロールベーラー(集草機)、スプレーヤ(農剤散布機)トレーラ(運搬車)
なお、公道を走行する際のガイドブックが農林水産省HPに掲載されています。
詳しくは下記リンクで確認ください。
国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車を指定する件の制定等について(国土交通省HP)(外部サイト)
作業機付きトラクターの公道走行について(農林水産省HP)(外部サイト)
農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの 公道走行ガイドブック(外部サイト)