ペダル付き原動機付自転車とは、ペダル及び電動機(モーター)を備える車両のうち、スロットルが備えられており、モーターのみで走行させることができる構造があるものです。道路交通法並びに道路運送車両法上の「一般原動機付自転車」に該当しますので、次のことが義務付けられています。

1 運転免許が必要、車道通行、ヘルメットの着用義務等があること

一般原動機付自転車を運転することができる運転免許を受けないで運転することはできません。また、道路においては、車道を通行し、ヘルメットの着用などの原動機付自転車としての通行方法に従う必要があるなど、道路交通法を遵守しなければなりません。

2 制動装置、前照灯、バックミラー等を備えていること

ペダル付き原動機付自転車は、ブレーキランプ、ウインカー、ヘッドライト、バックミラー等の構造や装置について、道路運送車両法の保安基準に適合しなければ、道路を走行することはできません。

3 自賠責保険(共済)の契約をしていること

自動車損害賠償保障法に規定する自動車損害賠償責任保険または自動車損害賠償責任共済の契約が締結されていなければ、道路を走行することができません。

4 標識(ナンバープレート)を取り付けていること

ペダル付き原動機付自転車は、原動機付自転車としての標識(ナンバープレート)の交付を受ける必要があります。

  申告と納税方法はこちらをご覧ください 軽自動車税(種別割)の概要

 

ペダル付き原動機付自転車は、モーターを用いず、ペダルのみ用いて走行させる場合でも、一般原動機付自転車または自動車としての交通ルールが適用されます。

交通ルール等の詳細はこちら 「自転車の安全利用の促進(警察庁HP)」、「電動自転車」って自転車?バイク?(警察庁HP)

ペダル付原動機付自転車等 リーフレット_表(警察庁作成)ペダル付原動機付自転車等 リーフレット_裏(警察庁作成)