NPO活動
大田市には、いくつかのNPO法人が主な事務所を置いており、様々な社会貢献活動を行っています。
NPO法人の事業報告書等の閲覧と提出状況について
NPO法人は「自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民の信頼を得て、市民によって育てられるべきである」という考えのもと、NPO法により、毎事業年度初めの3ヶ月以内に、前年度の事業報告書等を事務所に据え置くとともに、所轄庁へ提出することが義務付けられています。(NPO法第28条第1項、第29条第1項及び同法施行条例第3条)
所轄庁(大田市)へ提出された書類は一般公開しており、どなたでも 大田市役所 政策企画部 まちづくり定住課でご覧になれます。また内閣府のNPOホームページからも閲覧が可能です。
事業報告書の提出状況は次のとおりです。
NPO法人の定款や事業報告については 内閣府のNPOホームページ から閲覧が可能です。
専門相談はこちら しまね地域活動応援サイト フレフレしまねホームページ
NPO法人設立等の手引きについて
「NPO法人の設立等の手引き」は、下記の項目からご覧いただけます。
なお、下記の項目は「島根県環境生活総務課NPO活動推進室ホームページ」にリンクしています。
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「様式(事業報告)」をダウンロードする(ZIP:89kB)
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「様式(定款変更)」をダウンロードする(ZIP:35kB)
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「役員の変更等届出書」をダウンロードする(DOCX:16kB)
設立認証縦覧について
会社・法人登記事務の取扱庁の変更について(平成22年3月23日〜)
1.会社・法人の登記申請は、松江地方法務局登記部門に直接提出、郵送又はオンラインにより申請してください。
2.会社・法人登記の登記事項証明書、印鑑証明書等の交付事務等は、引き続き変更前の支局でも取扱われます。ただし、登記事項要約書の発行はできません。
<現在の取扱庁(対象区域)>
●出雲支局(出雲市、大田市、斐川町)
●浜田支局(浜田市、江津市)
令和8年度特定非営利活動法人に関する実態調査(内閣府)
(1)目的
この調査は、特定非営利活動法人(NPO法人)の活動状況、寄附の受入状況等について調査し、特定非営利活動法人法(NPO法)の改正に向けた見直しや、共助社会づくりに関する施策のための基礎資料とすることを目的として実施するものです。
- (2)調査の概要
〇調査地域…全国
〇調査対象…特定非営利活動法人(NPO法人)(認定・特例認定法人を含む)
〇調査事項
・活動状況について
・経理、情報開示とデジタル・オンライン化の状況について
・主たる収入源等について
・寄附の受入状況について
・株式保有状況について
〇標本数…5,646法人
〇調査方法…オンライン調査と郵送方式(電子メールを含む)の併用
〇調査期間…令和8年8月5日(水)~10月9日(金)
〇調査結果の公表時期…令和9年4月以降を予定
(3)詳細についてはこちら ➡ 内閣府NPOホームページ


