不妊・不育症治療費を助成します
大田市では、不妊・不育症治療に要する精神的・経済的負担を軽減することを目的として、不妊治療助成制度の内容を拡充しました。
※申請には期限がありますので、お早めに申請をお願いします。
変更点
●これまでの一般不妊治療に加え、生殖補助医療、不育症治療についても助成の対象となりました。また、助成の年数制限を撤廃しました。(令和4年度より)
●令和5年4月以降の治療費より、一般不妊治療・生殖補助医療の助成額を上限15万円/年→30万円/年に増額しました。
助成内容
不妊治療 |
不育症治療(新設) |
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一般不妊治療 | 生殖補助医療(拡充) | ||
助成内容 | タイミング療法 人工授精 など |
体外受精 顕微授精 など |
流産や死産を繰り返す 場合の治療 |
助成対象者の要件 |
●不妊・不育症治療が必要との診断を受け、医療機関で治療を受けている方。 ●市内に住所を有する夫婦(法律上の婚姻関係にある方。いずれか一方が市内に住所を有する場合を含む。) ●夫及び妻が医療保険の被保険者、組合員又は被扶養者である方。 |
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対象費用 | 不妊治療に要した費用の本人負担額 (保険適用の治療に限る) |
不育症の治療に要した本人負担額(保険適用の有無は問いません) |
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年数制限 |
年数制限なし
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※1 |
年数制限なし |
助成額 |
(令和5年3月末まで) 上限15万円/1年間 ↓ (令和5年4月以降の治療費) 上限30万円/1年間 |
上限5万円/一治療期間 ※2 |
※1 保険適用の対象に準じる。保険適用の対象年齢(回数)は、1子につき40歳未満(通算6回)、40~43歳未満(通算3回)。年齢は治療期間初日の女性の年齢。
※2 一治療期間とする。一治療期間とは、妊娠後に不育症治療を開始した日から出産(流産又は死産を含む。)により当該治療が終了するまでの期間。
申請期限
〇不妊治療を受けられた方
1年間は治療を受けた日の属する月から1年間です。申請は1年間のうちに複数回に分けて申請することが可能です。
1年の治療費申請分は満了月から6か月以内に申請してください。
(例:令和5年10月20日に治療開始した場合→令和6年9月30日までの1年間の治療費。申請は令和7年2月28日までに申請が必要。)
〇不育症治療を受けられた方
一治療期間の治療が終了した日の属する年度の3月31日までに、治療を受けた医療機関で証明をうけ、
申請書およびその他必要書類と合わせて申請してください。
(例:令和4年8月10日に治療終了した場合→令和5年3月31日までに申請が必要。)
申請書類
〇不妊治療を受けられた方
必要な書類・その他 | 1回目 | 2 回目 以降 |
(1)不妊・不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) |
〇 | 〇 |
(2)不妊治療医師証明書(様式第2号) ※治療を行った医療機関が記入(証明)してください。 ※複数の医療機関を受診している場合は、それぞれの証明書が必要です。 ※医師証明書の発行には1か月程度要する場合がありますので、申請期限までに余裕をもって準備をお願いします。 |
〇 |
※必要な 方のみ |
(3)不妊治療等に要した費用の領収書・明細書(原本)
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〇 | 〇 |
(4)限度額認定証高額療養費給付後の自己負担限度額がわかる書類(写し) |
〇 | 〇 |
(5)助成対象となる本人の保険証(写し) ※初回申請時必要。2回目申請以降は初回申請より変更があった場合のみ必要。 |
〇 | ※必要な方のみ |
(6)振込口座名義・口座番号の確認書類(通帳写し) ※初回申請時必要。2回目申請以降は初回申請より変更があった場合のみ必要。 |
〇 | ※必要な方のみ |
(必要な方のみ) |
※必要な 方のみ |
※必要な 方のみ |
※郵送の方は、保険証及び通帳のコピー、限度額認定証等(写し)、戸籍謄本(単身赴任等で妻と夫の住所地が異なる場合)を同封してください
※書類等に不明な点があった場合は、来庁していただく場合もあります
<不妊治療 申請書類ダウンロード>
「不妊・不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)」をダウンロードする(PDF:114kB)
「不妊治療医師証明書(様式第2号)」をダウンロードする(PDF:112kB)
〇不育症治療を受けられた方
必要な書類・その他 | 1年目 | 2年目以降 |
(1)不妊・不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号) | 〇 | 〇 |
(2)不育症治療医師証明書(様式第2号) ※治療を行った医療機関が記入(証明)してください。 ※複数の医療機関を受診している場合は、それぞれの証明書が必要です。 ※医師証明書の発行には1か月程度要する場合がありますので、申請期限までに余裕をもって準備をお願いします。 |
〇 | ※必要な方のみ |
(3)不育症治療等に要した費用の領収書・明細書(原本) |
〇 | 〇 |
(4)助成対象となる本人の保険証(写し) ※初回申請時必要。2回目申請以降は初回申請より変更があった場合のみ必要。 |
〇 | ※必要な方のみ |
(5)振込口座名義・口座番号の確認書類(通帳写し) ※初回申請時必要。2回目申請以降は初回申請より変更があった場合のみ必要。 |
〇 | ※必要な方のみ |
(必要な方のみ) 夫婦が同一世帯でない場合、戸籍謄本等証明書類 ※初回申請時必要。2回目申請以降は初回申請より変更があった場合のみ必要。 |
※必要な方のみ | 初回申請時より変更があった場合のみ必要 |
※書類等に不明な点があった場合は、来庁していただく場合もあります
<不育症治療 申請書類ダウンロード>
「不妊・不育症治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)」をダウンロードする(PDF:114kB)
「不育症治療医師証明書(様式第2号)」をダウンロードする(PDF:249kB)
申請の方法
1. 医療機関に受診し、医療費の支払を行う。
2. 医療機関から、治療に要した領収書と明細書、不妊(不育症)治療医師証明書をもらう。
3. 申請書及びその他の書類を準備する。大田市役所(本庁)の窓口まで持参する。
4. 市より決定通知書の送付と領収書・明細書の返却、助成金の振込を行います(1~2か月後)。
※申請はその都度でも一治療期間まとめても構いませんが、一治療期間ごとの申請が必要です。申請期限を過ぎての申請は、助成対象となりませんのでご注意ください。
申請窓口
大田市役所 子ども家庭支援課窓口(1階7番窓口)
〇申請についてお気軽にご相談ください
その他
・申請にあたっての個人情報は守られますのでご安心ください。
・医療機関が作成する書類に関わる費用は、助成対象となりません。
・県外指定医療機関での治療も対象となります。
・申請に必要な書類は、助成金(公費)を適正に支払うために必要なものですのでご理解ください。
・自動支払機で発行される「領収書兼明細書」では診療内容が記載されていないため、医療機関窓口にて診療明細書を発行依頼してください。
・他市町村からの転入や転出される際、住民票が大田市にある期間が助成対象となります。
医師証明書の記載を依頼する場合は、大田市に住民票を移した日以降の初回受診日を記載してもらってください。
高額療養費制度について
●高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額がひと月(1日から月末まで)で一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。月額治療費が高額になることが考えられる場合は、治療前に「限度額認定証」の手続きを行うことで、医療費の負担を減らすことができます。
●ご自身が加入している公的医療保険に、高額療養費の支給申請書を提出することで支給が受けられます。なお、どの医療保険に加入しているかは、保険証(被保険者証)の表面にてご確認ください。
●具体的な手続きや上限額などは加入の医療保険者(国民健康保険の場合は大田市)にお問い合わせください。治療後に手続きされた場合は、助成までに時間がかかることがありますので、ご了承ください。
島根県の不妊治療費助成制度について
◎島根県でも、不妊治療について費用を一部助成する制度を実施しています。
詳しくは、県ホームページをご確認ください。
しまね妊娠・出産相談センター
◎「不妊や不育の治療について知りたい」「治療と仕事の両立が難しい」など、不妊・不育症などに関する相談ができます。電話やメール、面接で相談が可能です。詳しくはお問合せください。
しまね妊娠・出産相談センターについてはこちらへ(外部サイト)