子ども医療費助成制度
小学校就学後、中学校卒業までの義務教育期間の子どもの医療費を助成する制度です。
子どもの医療費無料化について
大田市では、子育て世帯の経済的負担を軽減するとともにお子さんが安心して必要な医療を受けられるよう、医療費の助成を行っています。
子ども医療費助成制度とは
病気にかかりやすい時期にある児童の健全な育成と、安心して子どもを産み育てることができる環境づくりを推進するため、小学校就学後、中学校卒業までの義務教育期間の子どもの医療費を対象に医療費の助成を行います。
助成内容
区分 | 入院 | 入院外 | 受給資格証 |
小学校就学後、中学校卒業までの子ども | 無料 | 無料 | みどり色 |
- 対象となるのは、保険診療部分の医療費のみです。文書料や入院されたときの食事代、室料等は別に自己負担となります。
- 上記のほか、病院によっては、保険外併用療養費(保険の対象とならない費用)を自己負担する場合があります。
【保険外併用療養費の例】
・診療時間外受診時の特別料
・他の医療機関からの紹介状を持たずに200床以上の病院で初診した場合の特別料(大田市立病院は1,500円+消費税)
診療を受けるとき
- 「健康保険証」と「子ども医療費受給資格証」を必ず医療機関の窓口に提示してください。
「子ども医療費受給資格証」の対応をしていない医療機関等で受診され窓口で支払いをされた場合
払い戻し(償還払い)が受けられます。詳しい手続きは下記をご確認ください。 - 他の公費による助成を受けられる場合は、他の公費助成の適用が優先します。
必ず公費の資格証、証明書等を医療機関等窓口に提示してください。 - 学校の管理下で児童、生徒が受けた災害による医療費の負担について
「日本スポーツ振興センター」の災害給付制度の適用(1か月の自己負担額(3割)が、1,500円以上の場合が対象)を優先します。
「子ども医療」は使用せず、保険制度の本人負担割合(3割)で一部負担金をお支払いただき、学校を通じて災害共済給付の申請を行ってください。
払い戻しの手続きについて
県外で診療を受けたときや、コルセット等を作られたとき、「子ども医療費受給資格証」の対応をしていない医療機関で診療を受けたとき、受給資格証をお持ちでなかったときなど、医療機関等で医療費の支払いをされたとき
→ 大田市市民課保険年金係または温泉津、仁摩各支所の窓口で手続きをすれば払い戻し(償還払い)が受けられます。
必要なもの
受給資格証・領収書・健康保険証・通帳など振込先の口座番号が確認できるもの
お願い
限度額適用認定証の交付を受けてください病院等での受診の際、医療費が高額となる場合、所得等により一定の自己負担額(限度額)で精算がなされる「限度額適用認定証」の提示により、窓口負担が抑えられます。
子ども医療費助成制度は自己負担額に対して助成をしますので、本来は限度額までの範囲でしか助成を行いませんが、病院での精算時に、この限度額適用認定証の提示がない場合、子ども医療費助成制度によって限度額を超えた部分についても助成していることとなります。
限度額を超えた部分については保険者が「高額療養費」として給付するものでありますから、場合によっては、限度額を超えて助成している部分を返還していただくこととなりますのでご注意ください。
届け出が必要なとき
氏名、住所に変更があったときは、大田市市民課保険年金係または温泉津、仁摩各支所の窓口へ必ず届出をしてください。