住民税申告相談
住民税(市民税県民税)の申告は、市民の皆さんに納めていただく住民税を計算するための課税資料を提出するという、重要な手続です。
申告書はご自身でご記入いただき、申告期間内に提出をお願いします。
申告書の郵送提出にご協力お願いします
例年、申告相談会場は大変混雑し、長い時間お待ちいただくことがあります。申告書の郵送提出にご協力ください。
●市民税県民税申告書の様式、手引き



営業、農業などの収支内訳書は、以下のリンクをクリックして、ダウンロードしてください。
国税庁ホームページへのリンク(確定申告書、収支内訳書などの様式、手引き)
※郵送提出用の封筒が必要な方は税務課へご連絡ください。
申告期間
令和7年2月17日(月)から3月17日(月)までです。
申告が必要な方
申告する年の1月1日(基準日)現在に大田市に住所があり、次の項目に該当する方は申告が必要です。
- 給与収入があり年末調整をしていない方
- 給与・年金収入以外の収入がある方
- 市外居住者の扶養になっている方
- 前年中に所得がなく、扶養になっていない平成18年4月1日以前生まれの方
※前年中に所得がなかった方でも国民健康保険、または後期高齢者医療保険に加入している方は、保険料の軽減判定に必要ですので、必ず申告をしてください。(所得税の確定申告をした人は住民税申告は不要です)
※公的年金収入が400万円以下で、それ以外の所得が20万円以下の方は、確定申告の必要はありませんが、住民税申告は必要です。
申告書の提出方法
申告書の提出は次の方法でお願いします。
※混雑緩和のため、なるべく郵送での提出をお願いいたします。
- 郵送により提出
- 市役所税務課、温泉津・仁摩各支所の市民生活課へ持参
申告相談
申告書の書き方などが分からない方のために申告相談を行っています。
●申告相談 ※平日のみ
実施期間 | 会場 | 受付時間 |
2月17日(月)から |
大田市役所 4階大講堂 |
9:00~11:00
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2月25日(火)から 3月 5日(水)まで |
仁摩支所 1階市民室 |
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3月 6日(木)から 3月17日(月)まで |
温泉津支所 1階 |
※「事前予約」は不要です。
●出張申告相談
一部地域に出かけて申告相談を行っています。
≪出張申告相談会場と受付時間≫
日程 | 会 場 | 受付時間 |
2/3(月) |
池田まちづくりセンター |
9:30~11:00 |
志学まちづくりセンター |
13:30~15:00 |
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富山まちづくりセンター |
9:30~11:00 |
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2/4(火)
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井田まちづくりセンター |
9:30~11:00 |
水上まちづくりセンター |
9:30~11:00 |
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大屋まちづくりセンター |
13:30~15:00 |
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2/5(水) |
馬路まちづくりセンター |
9:30~11:00 |
祖式まちづくりセンター |
9:30~11:00 |
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大代まちづくりセンター |
13:30~15:00 |
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2/6 (木)
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北三瓶まちづくりセンター |
9:30~11:00 |
大国まちづくりセンター | 9:30~11:00 | |
宅野まちづくりセンター |
13:30~15:00 |
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2/7 (金) |
湯里まちづくりセンター |
9:30~11:00 |
福波まちづくりセンター |
13:30~15:00 |

申告相談時に必要なもの
申告相談には、次のものをご持参下さい。
◆申告者本人の確認のための書類
◆給与の源泉徴収票(源泉徴収票がない場合は給与明細書等)
◆公的年金の源泉徴収票
◆農業所得、営業所得、不動産所得のある方は、収支内訳書を作成するために必要な、収入額と経費の分かる書類 (収入明細、領収書など)
◆社会保険料(健康保険料、国民年金保険料など)の支払額の分かる書類(領収書、支払額証明書など)
◆生命保険料控除証明書、個人年金保険料控除証明書、介護医療保険料控除証明書、地震保険料控除証明書など
◆身体障がい手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、福祉事務所長が発行する「障がい者控除対象者認定書」
◆医療費などを集計した明細書(前年中に支払ったもの)と保険金等で補てんされた金額が分かるもの
◆申告者本人と控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者などのマイナンバーカードまたは通知カードなど
※前年に市民税県民税申告書を提出した方には、1月中に市民税県民税の申告書と郵送提出用の封筒を送付します。
マイナンバーについて
平成28年度の申告から申告書に申告者本人と申告者以外の人(控除対象配偶者、扶養親族、事業専従者等)のマイナンバーの記載が必要になりました。
≪領収書の集計はご自身で≫
例年、申告相談会場は大変混雑し、長い時間お待ちいただくことがあります。混雑緩和のためにも、事前に費目ごとに集計をお願い致します。
●農業所得、営業所得、不動産所得のある方
収入金額や必要経費は、事前に費目ごとに集計してください。
●医療費控除を受ける方
受診者、医療機関、薬局別に、事前に医療費などを集計してください。
※青色申告、初年度の住宅借入金等特別控除、連帯債務のある住宅借入金等特別控除、上場株式の売却などの譲渡所得、土地・家屋の売却などの譲渡所得、退職所得、準確定申告、相続年金による雑所得については、申告期限までに石見大田税務署へお問い合わせください。
所得税の確定申告
申告相談会場は大変混み合います。会場での待ち時間を無くしたいという方には、国税庁のホームページから所得税の確定申告書の作成ができますので、ご自宅からの電子申告(e -Tax)または郵送での申告をお勧めします。
スマートフォンからのe−Tax[電子申告]がより便利になりました
青色申告決算書・収支内訳書がスマートフォンで作成可能になり、さらに利便性が向上しました。また、 スマートフォンのカメラで給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、収入金額や支払者情報等が自動で入力 されます。詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。