1、土砂災害防止法とは

土砂災害から国民の生命を守るため、土砂災害のおそれのある区域についての危険の周知、警戒避難体制の整備住宅等の新規立地の抑制、既存住宅の移転促進等のソフト対策を推進しようとするものです。

2、土砂災害防止法 実施の流れ

土砂災害防止法で対象としているのは、(1)急傾斜地の崩壊、(2)土石流、(3)地すべりの3種類で、主な流れは次のとおりです。

 基礎調査の実施 [都道府県]
土砂災害警戒区域及び土砂災害特別警戒区域指定などのための調査

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土砂災害警戒区域の指定[都道府県知事]
<土砂災害のおそれがある区域>
●情報伝達、警戒避難体制の整備●警戒避難に関する事項の住民への周知
<警戒避難体制>・市町村地域防災計画(災害対策基本法)

土砂災害特別警戒区域の指定[都道府県知事]
<建築物に損壊が生じ、住民に著しい危害が生じるおそれがある区域>
●特定の開発行為に対する許可制  対象:住宅宅地分譲、社会福祉施設などのための開発行為
●建築物の構造規制(都市計画区域外も建築確認の対象)
●土砂災害時に著しい損壊が生じる建築物に対する移転などの勧告