り災証明書について

災害により、住宅等の家屋が被害を受けたことを公的に証明するものです。
市の職員が被害のあった家屋の現地調査を行い、判断のうえで、り災証明書を発行いたします。
なお、火災によるり災証明書のみ、大田消防本部の発行となります。

被災証明書について

災害により、住宅等の家屋のほか、門扉、雨どいや車両などの、家屋付帯施設や動産等が被害を受けたことを公的に証明するものです。
添付の写真等による書類審査のみで発行します。
なお、被害の程度ではなく、被害があったという事実のみの証明となります。

注意点

(1)り災証明書の発行には、市の職員の現地調査が必要となります。市の職員の調査日程が合わない場合やり災証明書を申請される以前に改修をされる方は、被害状況がわかる写真を撮影してくださいますようお願いいたします。
(2)被害状況が確認できない場合につきましては、り災証明書・被災証明書を発行することができませんので、ご注意ください。
(3)り災証明・被災証明の申請の受付は、原則として被害にあった日から6か月以内となりますのでご注意ください。
ただし、特別な事情がある場合や、写真等により客観的に被害の因果関係や被害の程度が明確に分かる場合は、申請をお受けできます。

申請様式

※郵送による申請時には、本申請様式のほか、申請者本人の確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)のコピーが必要になります(窓口提出時は提示のみで結構です)。
※被災証明について、代理の方が申請する場合には、委任状が必要となります。

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住まいが被害を受けた時に最初にすること

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