○3条申請

農地を農地として売買等を行う場合・・・[許可申請者] 売主、貸主(農地所有者)と買主、借主(農地を買い受けて耕作する者、借り受けて耕作する者)

 ○4条申請

農地の所有者が農地を転用する場合・・・[許可申請者] 転用を行う者(農地所有者) 

 ○5条申請

農地を転用するため売買等を行う場合・・・[許可申請者] 売主、貸主(農地所有者)と買主、借主(転用事業者)

3・4・5条申請など申請から許可までの流れ

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申請書の添付書類が省略できます

許可申請に添付する書類として、法務局が発行する登記事項証明書があります。

登記情報提供サービスを利用して得られた「照会番号」付登記情報を申請書に添付することで、登記事項証明書の添付を省略することができます。

注意事項

照会番号がない閲覧サービスの印刷の場合や登記事項の全部が照会できない場合は、改めて登記事項証明書か照会番号の提出が必要となります。

登記情報提供サービスを利用する場合は、提出前に検索内容の確認を十分に行ってください。