農地転用許可制度は、優良農地の確保と計画的な土地利用の推進を目的としています。
○4条申請
農地の所有者が農地を転用する場合・・・[許可申請者] 転用を行う者(農地所有者)
○5条申請
農地等を転用するため売買等を行う場合・・・[許可申請者] 売主(農地所有者)と買主(転用事業者)
農地転用申請に関する記載上の留意事項
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3・4・5条申請など申請から許可までの流れ
「3・4・5条申請から許可までの流れ」をダウンロードする(DOC:50.176KB)
申請の締切日
毎月5日(土・日曜日・祝日と重なった場合は、繰り下げます)
- 農地転用各種申請書(農地法第4条・第5条・転用事業計画変更申請ほか) 農地転用申請の関係書類を掲載しました。提出部数は、1部です。申請書の締切は、原則毎月5日です。
- 売買などによる農地、採草放牧地の権利移動申請(農地法第3条) 農地等(田・畑・採草放牧)の売買などによる所有権の移転、使用貸借権、賃借権の設定などをするときは、農地法第3条の許可が必要です。「農地の利用でお悩みの皆さんへ」と併せてご覧ください。
- 転用申請などの締切日 農地の転用(4条・5条)申請、その他の申請の際参考にしてください。行政手続法及び行政手続条例により「標準処理期間」が定められているため、設定しています。