○3条申請
農地を農地として売買等を行う場合・・・[許可申請者] 売主、貸主(農地所有者)と買主、借主(農地を買い受けて耕作する者、借り受けて耕作する者)
○4条申請
農地の所有者が農地を転用する場合・・・[許可申請者] 転用を行う者(農地所有者)
○5条申請
農地を転用するため売買等を行う場合・・・[許可申請者] 売主、貸主(農地所有者)と買主、借主(転用事業者)
3・4・5条申請など申請から許可までの流れ
「3・4・5条申請から許可までの流れ」をダウンロードする(PDF:148kB)
申請書の添付書類が省略できます
許可申請に添付する書類として、法務局が発行する登記事項証明書があります。
登記情報提供サービスを利用して得られた「照会番号」付登記情報を申請書に添付することで、登記事項証明書の添付を省略することができます。
注意事項
照会番号がない閲覧サービスの印刷の場合や登記事項の全部が照会できない場合は、改めて登記事項証明書か照会番号の提出が必要となります。
登記情報提供サービスを利用する場合は、提出前に検索内容の確認を十分に行ってください。
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農地転用各種申請書(第4条・第5条・転用事業計画変更申請ほか)
農地転用許可申請の申請書、申請に関する留意事項、添付書類を掲載しました。
申請書の提出部数は1部です。 - 売買などによる農地、採草放牧地の権利移動申請(農地法第3条) 農地等(田・畑・採草放牧)の売買などによる所有権の移転、使用貸借権、賃借権の設定などをするときは、農地法第3条の許可が必要です。「農地の利用でお悩みの皆さんへ」と併せてご覧ください。
- 転用申請などの締切日 農地の転用(4条・5条)申請、その他の申請の際参考にしてください。行政手続法及び行政手続条例により「標準処理期間」が定められているため、設定しています。