この手続きで投票しようとする方は、あらかじめ選挙人名簿登録地の選挙管理委員会から「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。(代理記載の方法による投票を行うためには、その手続きも必要です。)

郵便等投票ができる方の範囲

1、身体障害者手帳または戦傷病者手帳の交付を受けている選挙人で、障がいの程度がそれぞれ次表の事項に該当する方

  身体障害者手帳 戦傷病者手帳
両下肢、体幹 1級または2級 特別項症から第2項症まで
移動機能 1級または2級
心臓 1級または3級 特別項症から第3項症まで
じん臓 1級または3級 特別項症から第3項症まで
呼吸器 1級または3級 特別項症から第3項症まで
ぼうこう 1級または3級 特別項症から第3項症まで
直腸 1級または3級 特別項症から第3項症まで
小腸 1級または3級 特別項症から第3項症まで
免疫 1級から3級まで
肝臓 1級から3級まで 特別項症から第3項症まで

 ※手帳の記載内容のみでは、上記の障がいの程度に該当するかどうか不明なときには、市長または知事が書面により証明した方。 

2、介護保険被保険者証の交付を受けている選挙人で、被保険者証に要介護区分が「要介護5」と記載してある方。

公職選挙法の一部が改正され、郵便等による不在者投票について、その対象者が拡大されるとともに、「代理記載制度」が新たに創設されました。
今回の改正により、介護保険法上の要介護者で、介護保険の被保険者証に要介護状態区分が要介護5である者として記載されている方が、新たに郵便等による不在者投票をすることができるようになりました。