大田市内には、300ヶ所以上の遺跡が確認されています。
遺跡が存在する場所で開発事業を行う際には、文化財保護法に基づく手続きが必要です。

 

遺跡の有無の確認について

遺跡の所在地については、遺跡地図『増補改訂 島根県遺跡地図2(石見編)』に掲載していますので、市役所石見銀山課で閲覧することができます。また、下記のWebサイトでも、おおまかな位置を確認することができます。

■ 島根県遺跡マップ(島根県教育庁文化財課・マップonしまね)(外部サイト)
■ 島根県遺跡データベース(島根大学地域貢献推進協議会)

書面等でお問合せいただくことも可能です。
下記様式を元に、事業名、場所、開発予定時期などを記載し、現地確認が可能な位置図、工事図面、地積図などの詳細な図面を添付してお送りください。
《様式1》「文化財等の有無及び取扱いについて(協議)」

※新発見の遺跡など、図示されていない地点にも遺跡が存在することがあります。
   開発事業の前に予備調査(分布調査・試掘調査)が必要になるため、事前に石見銀山課に協議されることをお願い
   しています。

 

遺跡所在地での開発事業に伴う事務手続き

開発予定地が遺跡所在地に該当する場合、下記手続きが必要です。    


 1.開発事業立案段階での協議

下記書類をご提出の上、市役所石見銀山課と協議ください。
 *《様式1》「文化財等の有無及び取扱いについて(協議)」
   添付:現地確認が可能な位置図、工事図面、地籍図などの詳細な図面

協議後、文化財保護法に基づく書類の提出が必要となります。
*《様式2》「土木工事のための発掘に関する届出」
  添付:事業内容、開発予定時期、位置図、工事図面、地積図など開発工事内容のわかる資料

 

2.石見銀山課による予備調査

開発予定地が遺跡所在地に該当しても、現地の状況によって措置が異なります。
そのため、石見銀山課担当者が現地確認調査を行います。場合によっては、事業開始前に試掘調査も実施します。
試掘調査実施の際には、土地所有者の方の書面による承諾をお願いしています。
開発事業者と土地所有者が異なる場合、開発事業者が土地所有者の承諾を取得することが必要です。
※試掘調査にかかる費用は大田市教育委員会が負担します。
 *《様式3》「発掘調査承諾書」



3.予備調査結果を受けての協議

予備調査の結果によって、本発掘調査が必要になることがあります。

(1)本発掘調査が必要となった場合
本発掘調査に必要な調整を行っていきます。詳細は、石見銀山課と協議をお願いします。
※施工方法の変更などで、本発掘調査が不要となる場合もあります。
※本発掘調査にかかる費用は、基本的には事業者負担とされています。
※個人住宅工事や費用負担が困難な場合は、補助金の対象や大田市教育委員会の負担となることがあります。

(2)本発掘調査が不要となった場合
大田市教育委員会から、遺跡の取扱いに関する書面をお渡ししますので、保管をお願いします。

 

開発工事中に文化財が発見された場合

開発工事中に文化財が発見された場合、工事を一時中止し、すみやかに社会教育課へご連絡ください。
ただちに保護措置や対応を協議します。
また、開発事業者(土地所有者)の方には、文化財保護法に基づき、下記の届出を提出していただきます。
 *《様式4》「遺跡の発見に関する届出・通知」     

 

詳細・ご不明な点は、下記までお問合せください。
⇒石見銀山課(電話:0854‐83‐8132)