下水道への接続をするには?

1.公共ます設置の確認

⇒現地調査により申請者の敷地が供用開始区域であるか、敷地内に公共ますが設置されているかを確認してください。

2.公共下水道排水設備新設等確認申請書等の提出

⇒工事着工の1週間前までに下水道課へ提出してください。審査後、確認通知書を送付しますので、内容を確認のうえ、工事に着手してください。

3.下水への切り替えに伴う既存浄化槽(くみ取り便槽)の清掃

⇒既存浄化槽(くみ取り便槽)から下水へ切り替える際は、1週間前までに清掃業者に依頼してください。また、浄化槽を廃止した場合は、1ヶ月以内に保健所へ廃止届を2部提出してください。

4.工事完了届及び使用開始届等の提出

⇒下水道が使用できるようになると使用料を徴収するため速やかに(工事完了後5日以内)報告して下さい。

※下記の完了検査を行うため、併せて位置図を添付してください。

5.完了検査の実施

⇒申請者の立会のもと、完了検査を行いますので、検査の日程調整をして下さい。検査合格後、申請者の方へ検査済証の交付と使用料等についての説明を行います。

※手続きについてはこちらのページも参考にしてください。

生活排水処理施設(市設置型浄化槽)への接続をするには?

1.浄化槽の種類の確認

⇒対象となる浄化槽が個人設置型か市設置型かを必ず確認してください。市設置型の場合、指定工事店でなければ排水設備工事を行うことはできません。

2.生活排水処理施設排水設備新設等確認申請書等の提出

⇒工事着工の1週間前までに下水道課へ提出してください。審査後、確認通知書を送付しますので、内容を確認のうえ、工事に着手してください。

3.合併処理浄化槽への切り替えに伴う既存浄化槽(くみ取り便槽)の清掃

⇒単独浄化槽または、くみ取り便槽から合併処理浄化槽に切り替える際は、1週間前までに清掃業者に清掃および抜き取りを依頼してください。また、単独処理浄化槽を廃止した場合は、1ヶ月以内に保健所へ廃止届を2部提出してください。

4.工事完了届及び使用開始届等の提出

⇒浄化槽が使用できるようになると使用料を徴収するため速やかに(工事完了後5日以内)報告して下さい。

※下記の完了検査を行うため、併せて位置図を添付してください。

5.完了検査の実施

⇒申請者の立会のもと、完了検査を行いますので、検査の日程調整をして下さい。検査合格後、申請者の方へ検査済証の交付と使用料等についての説明を行います。

※手続きについてはこちらのページも参考にしてください。