解体に必要な届出等について
床面積が10㎡を超える建築物を解体する時には届出が必要です。
建築物除却届について
10㎡を超える建築物の除却(解体)をする場合は、建築基準法第15条第1項の規定により「建築物除却届」の提出が必要です。
【提出物】建築物除却届
【様式】
「建築物除却届.PDF」をダウンロードする(PDF:155kB)
「建築物除却届.XLSX」をダウンロードする(XLSX:185kB)
建設リサイクル法に基づく届出(リサイクル届)について
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称「建設リサイクル法」)に基づき、
床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手の7日前までに届け出る必要があります。
建築基準法第6条第1項第2号の一部及び法第6条第1項第3号に掲げる建築物に関するものについては、大田市へ、それ以外の工事は、県央県土整備事務所への提出になります。
【一覧表】
■都市計画区域内
| 対象の建築物 | |
|
木造建築物 |
・地階を除く階数が2以下 ・延べ面積300㎡以下 ・高さ16m以下 |
|
非木造建築物 |
・平屋 ・延べ面積200㎡以下 |
■都市計画区域外
| 対象の建築物 | |
|
木造建築物 |
・地階を除く階数が2以下 ・延べ面積300㎡以下 ・高さ16m以下 ※平屋かつ延べ面積200㎡以下は除く |
【提出物】届出書、別表1(分別解体等の計画等)、周辺地図、現場写真、工程表、※委任状(押印不要)
※届出手続きを業者等に委任しない場合は不要です。
【様式】
「別表1(分別解体等の計画等)」をダウンロードする(DOC:68kB)
その他の法定様式(島根県サイト 届出関係の様式(民間工事))
石綿(アスベスト)の事前調査について
建築物及びその他工作物の解体、改造又は補修工事を行う時は石綿(アスベスト)の事前調査が必要です。
・石綿の事前調査は元請業者または自主施工者の義務です。
・事前調査は有資格者による実施が義務付けられています。
・床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事開始前までに事前調査結果の報告が必要です。
報告先など詳しくは下記サイトをご確認ください。


