建築物除却届について

10㎡を超える建築物の除却(解体)をする場合は、建築基準法第15条第1項の規定により「建築物除却届」の提出が必要です。

【提出物】建築物除却届

【様式】

pdfファイル「建築物除却届.PDF」をダウンロードする(PDF:155kB)

excelファイル「建築物除却届.XLSX」をダウンロードする(XLSX:185kB)

 

建設リサイクル法に基づく届出(リサイクル届)について

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称「建設リサイクル法」)に基づき、

床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事着手の7日前までに届け出る必要があります。

建築基準法第6条第1項第2号の一部及び法第6条第1項第3号に掲げる建築物に関するものについては、大田市へ、それ以外の工事は、県央県土整備事務所への提出になります。

【一覧表】

■都市計画区域内

対象の建築物

木造建築物

・地階を除く階数が2以下

・延べ面積300㎡以下

・高さ16m以下

非木造建築物

・平屋

・延べ面積200㎡以下

■都市計画区域外

対象の建築物

木造建築物

・地階を除く階数が2以下

・延べ面積300㎡以下

・高さ16m以下

※平屋かつ延べ面積200㎡以下は除く

【提出物】届出書、別表1(分別解体等の計画等)、周辺地図、現場写真、工程表、※委任状(押印不要)

     ※届出手続きを業者等に委任しない場合は不要です。

【様式】

wordファイル「届出書」をダウンロードする(DOC:15kB)

wordファイル「別表1(分別解体等の計画等)」をダウンロードする(DOC:68kB)


その他の法定様式(島根県サイト 届出関係の様式(民間工事))

 

石綿(アスベスト)の事前調査について


建築物及びその他工作物の解体、改造又は補修工事を行う時は石綿(アスベスト)の事前調査が必要です。

・石綿の事前調査は元請業者または自主施工者の義務です。

・事前調査は有資格者による実施が義務付けられています。

・床面積の合計が80㎡以上の建築物の解体工事については、工事開始前までに事前調査結果の報告が必要です。

報告先など詳しくは下記サイトをご確認ください。

島根県サイト 石綿(アスベスト)対策