特定創業支援等事業による証明書の発行について
大田市では、産業競争力強化法第128条第1項の規定に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、国の認定を受けています。この計画に基づいて市や創業支援等事業者(商工団体等)が実施する「特定創業支援等事業」による支援を受けた方は、市が交付する証明書により、国などが実施する各種制度を活用できます。
証明書の発行による支援制度
(1)市内における会社設立時の登録免許税の軽減措置
・株式会社または合同会社は、資本金の0.7%が0.35%に減免
(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の減免)
※登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を
受ける必要があります。
設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
※他の市区町村で創業または会社を設立する場合は、本市の証明書では登録免許税の減免を受けることができません。
※特定創業支援等事業を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合はう場合は登録免許税の軽減を受ける
ことができません。
(2)創業関連保証の特例
・無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。
※保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を
受ける必要があります。
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。
(3)日本政策金融公庫 新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
・特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、
同資金を利用することが可能です。(別途、審査を受ける必要があります)
※本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ
を受けることができません。
その他、「小規模事業者持続化補助金(創業枠)」への申請にも活用可能です。
証明書の交付対象者
(1)これから創業を行う方
・事業を営んでいない個人
(2)創業後5年未満の方
・事業を開始した日以後5年を経過していない個人又は法人
注意:個人事業主、法人問わず創業後5年以上を経過した方は、別の事業を開始する場合でも対象外です。
上記いずれかの方で、下記の「特定創業支援等事業」を受けられた方が対象となります
特定創業支援等事業
(1)創業に関する個別相談
・創業希望者からの相談に対し、課題抽出及び課題解決策の助言
※4回以上(1回につき1時間以上)かつ1か月以上継続して、経営・財務・販路・人材育成等の4分野の支援を受けた場合
【実施機関】
大田商工会議所、銀の道商工会、公益財団法人しまね産業振興財団、株式会社山陰合同銀行、株式会社島根銀行、島根中央信用金庫
(2)インキュベーション事業
・インキュベーション施設において、有資格者によるハンズオン支援を受けた場合
※ブースタイプに入居し、1か月以上継続して経営・財務・販路・人材育成等の4分野の支援を受けた場合
【実施機関】
公益財団法人しまね産業振興財団
(3)しまね起業家スクール
・理念や事業計画、収支計画、行動計画などを検討・ブラッシュアップすることができる講座を受講した場合
※財務、経営、人材育成、販路開拓の4分野を4回以上、各1回以上、1ヶ月以上継続して受講していることが確認できた場合
【実施機関】
しまね起業家スクール実行委員会
創業支援等事業計画の全体像
証明書交付申請
※制度上、窓口での即時発行はできませんので、余裕をもった申請をお願いします。
(1)提出書類
・交付申請書(DOCX:25kB) 2部
・税務署の収受印が押印された開業届 ※創業済の個人事業主の場合
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書、現在事項全部証明書どちらでも可) ※会社設立済の場合
・住民票や運転免許証など、変更が確認できる公的書類 ※終了証書などの発行以降に氏名などが変更となった場合
(2)提出先
大田市役所産業企画課
TEL:0854-83-8073
FAX:0854-82-9731
Mail:o-sangyou@city.oda.lg.jp