住宅改修費
居宅での手すりの取り付けや段差の解消などの、小規模な改修の費用の9割(一定以上所得者は8割、7割を支給します。利用限度額20万円まで)
介護認定・要支援認定を受けた在宅の方が、手すりの取り付けなど、対象となる種類の住宅改修を行った場合に、改修に要した費用の一部を支給します。
対象となる住宅改修の種類
1.手すりの取付け
2.段差解消の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
※1から5に付帯して必要な工事も対象となります。
対象となる住宅改修費の上限
住宅改修費の支給対象となる改修費用の上限は20万円です。改修費用の合計が20万円に達するまでは、何度でも住宅改修費の支給が受けられます。また、最初の住宅改修を行った日の状態と比べて、要介護状態が著しく重くなった場合や転居した場合は、改めて20万円分の改修費用に相当する住宅改修費の支給が受けられます。
支給される金額
対象となる住宅改修費用の9割(8割又は7割)相当額が支給されます。
支給までの流れ
1.介護支援専門員(ケアマネジャー)に相談
2.施工業者と打合わせ、見積り
3.市役所に住宅改修費の<事前申請>
4.市役所が申請内容の確認
5.施工・完成、施工業者に工事代金の支払い
6.市役所に住宅改修費の<事後申請>
7.市役所が審査、住宅改修費の支給
※事前申請を提出されても、市の承認がおりるまでは工事の着工はできませんのでご注意ください。
申請に必要な書類
次の書類を市役所介護保険課、あるいは支所市民生活課までお持ちください。
(1)改修前に提出するもの<事前申請>
・介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費事前承認申請書兼支給申請書
被保険者の住所、氏名、改修の内容、施工業者名などを記載してください。
・工事費見積書
改修に必要な費用が、改修種類・箇所ごとに確認できるものをご用意ください。
・住宅改修が必要な理由書
居宅介護(介護予防)支援事業所の介護支援専門員(ケアマネジャー)に作成してもらってください。
・改修箇所の現況写真
改修箇所の日付の入った写真を提出してください。カメラに日付を入れる機能がない場合は、黒板等に書いて写し込んでください。
・改修箇所の平面図
改修箇所のわかる平面図を作成してください。
・住宅所有者の承諾書
借家など、被保険者ご本人と住宅所有者が異なる場合は、当該住宅を改修することについての所有者の承諾書を提出してください。
※承認後、工事の内容に変更が生じるときは、必ず事前にご相談ください。
(2)改修後に提出するもの<事後申請>
・領収証
領収証の宛名は、被保険者にしてください。
・工事費内訳書
・改修後の写真
日付の入った改修箇所の改修後の写真を提出してください。
住宅改修申請様式等
「住宅改修様式集」をダウンロードする(XLS:233kB)
「住宅改修様式集」をダウンロードする(PDF:722kB)
「受領委任払取扱事業者一覧(R7.2.21)」をダウンロードする(PDF:515kB)