墓地の改葬
墓に埋葬した遺体、墓・納骨堂に埋蔵、収蔵した遺骨を、他の墓・納骨堂に移す行為を「改葬」といいます。
改葬を行うには、市長の許可が必要です。
申請手続について
■ 手続きの流れ
1.遺骨を移動する先の墓地・納骨堂を決定する。
改葬先の墓地・納骨堂が決まった後でないと申請していただけません。
2.『改葬許可申請書』を用意する。
ページ下部様式『改葬許可申請書』をダウンロード、手書きの場合は印刷してください。
市役所環境政策課窓口でも同じ書類をお渡ししています。
電子データの印刷及び窓口での受け取りが難しい場合は、市役所環境政策課までお問い合わせください。
3.申請書に記入する。
記入例(ページ下部)を参考に、申請書各欄に必要事項を記入してください。
4.墓地管理者に埋葬、埋蔵または収蔵の事実証明をしてもらう。
墓地等の管理者に申請内容について確認してもらい、申請書の「墓地等の管理者」の証明欄に押印をもらってください。
5.使用者の承諾をもらう。※申請者が墓地等使用者と異なる場合のみ
墓地等使用者に申請について同意してもらい、申請書の「墓地使用者等」の承諾欄に墓地使用者の (1)自書(手書き) または (2)記名押印 をもらいます。
6.申請書を提出する。
市役所環境政策課(下記)へ、申請書の提出を行ってください。
7.『改葬許可証』を受け取る。
申請から概ね7~10日後に、申請者住所宛に『改葬許可証』が送付されます。
(窓口での受け取りも可能です。)
8.改葬を行う。
『改葬許可証』が届いたら、遺骨を取り出して移動させることができます。
『改葬許可証』は、遺骨の移動先となる墓地・納骨堂の管理者へ提出してください。
■ その他注意点
・申請についての手数料は不要です。
・市営墓地からの改葬の場合は、別途申請書の提出が必要となる場合があるため、市役所環境政策課までお問合せください。
(参考:市営墓地 https://www.city.oda.lg.jp/ohda_city/city_organization/24b/38/350/1796)
・遺骨をもう一度火葬場で火葬(改葬焼骨)される場合は、市役所市民課へ火葬場の使用許可申請をしてください。
火葬場の使用許可申請には、改葬許可証の写しが必要です。
(参考:火葬許可・葬斎場使用許可 https://www.city.oda.lg.jp/ohda_city/city_scene/199/344)
・手続きを始める前に、ご親族内で改葬について一度話し合われるようお願いいたします。
改葬許可申請書様式
・申請書(A4・6人分) Word形式:27kB
PDF形式:95kB
・申請書(A3・20人分) Word形式:29kB
PDF形式:114kB
・記入例 Word形式:56kB
PDF形式:154kB
ダウンロードしたファイルが正しく表示されない場合は、別の形式のファイルをご利用いただくか、環境政策課までお問い合わせをお願いします。