野外焼却は法律で禁止されています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物の野外焼却(野焼き)は一部の例外を除き禁止されています。
地面に穴を掘っての焼却、ドラム缶を使用しての焼却、ブロックを積んでの焼却なども野外焼却になります。
付近の住民のかたへの迷惑、有害物質の発生の原因にもなりますのでやめましょう。
違反しますと5年以下の懲役、1千万円(法人は3億円)以下の罰金又は、その両方が科せられることがあります。

 

 野焼き(2)  野焼き(1)

野外焼却禁止の例外

  • 農業又は林業を営むうえでやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 

【例】 農業での稲わら等の焼却、林業での伐採した枝等の焼却

  • たき火、その他日常生活を営むうえで通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

【例】 たき火、キャンプファイヤー等を行う際の木くずの焼却

  • 風俗習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却

【例】 地域の行事における不要となった門松、しめ縄などの焼却

  • 震災、風水害、火災などの災害の予防、復旧のために必要な廃棄物の焼却
  • 国または地方公共団体が、その施設の維持、管理を行なうために必要な廃棄物の焼却

【例】 河川管理者が管理のために行う伐採した草等の焼却

  •  法律で定められた処理基準によって行う廃棄物の焼却

これらは、焼却禁止の例外とはされていますが、焼却によって大量の煙や臭いが発生し、近隣の生活環境に支障をきたしてしまうこともあり、『近所で草を燃やして煙たい』、『洗濯物に臭いがついて困る』、『窓が開けられない』といった苦情が寄せられています。
畑や庭から出た草はなるべく市の燃やせるごみに出すようにしましょう。やむを得ず燃やす場合は、よく乾かし、ご近所の理解を得て、迷惑にならないよう心がけましょう。

※軽微な焼却であっても、煙や臭いで周辺地域に迷惑がかかる場合は、禁止規定の例外には該当しません。
※基準に適合した焼却炉を使用しての焼却は認められています。
※プラスチック類、ビニール類については、焼却できませんので必ず市の収集に出してください。