事業ごみ
事業ごみとは
事業ごみ(事業系廃棄物)とは、会社や工場、スーパーなどから出るごみだけでなく、社会福祉施設、宗教法人、NPO法人など、営利・非営利を問わず全ての事業活動(農業・漁業等含む)で発生するごみのことです。
事務所や個人商店、店舗付住宅の店舗部分から発生するごみも事業ごみとなります。
事業所から排出される事業ごみ(事業系廃棄物)は、業種や排出形態等によって「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
事業ごみは自己処理が原則
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条」では、
・事業活動に伴って生じたごみは、自らの責任において適正に処理すること
・事業活動に伴って生じたごみの再生利用等を行うことにより、ごみの減量化に努めること
・ごみの減量及び適正処理等について、国や市の施策に協力すること
と規定し、これにより排出事業者の処理責任が明確化されています。
また、市の条例「大田市廃棄物の処理及び再生利用等の促進に関する条例」(リンク)においても同様に定めがあります。
「事業系一般廃棄物」の処理方法
原則として自己処理です。
大田市の許可を受けた一般廃棄物処理業者(リンク)へ依頼をするか、一般廃棄物処理施設(大田可燃物中間処理施設、大田市不燃物処分場)へ自己搬入してください。
ただし、「燃やせるごみ」は事業所用指定袋(緑色)で週2回収集しています。収集場所については、市の指示に従ってください。
※事業ごみを家庭用指定袋(黄色)に入れて出さないでください。
事業所から排出される資源物は、リサイクルセンター及び各自治会の収集ステーションには持ち込みできません。
個人商店や店舗付き住宅などの店舗部分から排出されるごみと、一般家庭から排出されるごみをきちんと分別をして適正に処理しましょう。
※市で収集する「資源物」とは、一般家庭から排出される生活ごみを対象としています。事業活動で生じたものは対象ではありません。
「産業廃棄物」の処理方法
市では産業廃棄物は一切取扱いません。
大田可燃物中間処理施設・大田市不燃物処分場は、一般廃棄物処理施設であるため産業廃棄物の搬入はできません。
処理基準に従って排出者の責任で処理してください。
産業廃棄物に該当するものは、島根県の許可を受けた産業廃棄物処理業者(産業廃棄物処理業者の検索(外部リンク)へ処理を委託してください。
(お問合わせは、島根県県央保健所 TEL0854-84-9809)
なお、産業廃棄物の収集・運搬、処分業については県知事の許可が必要です。
また、許可の内容には収集・運搬できる廃棄物の種類、処分できる廃棄物の種類が定めてあります。
廃棄物の収集・運搬、処分を委託する場合は委託先が許可を有しているかどうか(廃棄物の種類も含めて)を必ず許可証で確認するようにしましょう。
※虚偽の申請により産業廃棄物を搬入された場合、警察及び関係機関に通報します。