事業系一般廃棄物

原則として自己処理です。
処理場へ自己搬入するか市許可業者へ依頼してください。
ただし、「燃やせるごみ」は指定袋で週2回収集しています。

産業廃棄物

市では産業廃棄物は一切取扱いません。
処理基準に従って排出者の責任で処理してください。
(お問合わせは、島根県県央保健所 TEL0854-84-9809)

産業廃棄物処理業者の検索(外部サイト)(島根県ホームページより)