平成21年度から保険料賦課方式(保険料の計算方式)を変更します。

 保険料額は、次の区分ごとの保険料率(額)により計算した額を合計して算出しますが、近年、所得と資産保有のバランスが崩れたこと、また、後期高齢者医療制度では所得割、均等割の合計額による方式により保険料を算出することになったこと等により、大田市国保では現在の4方式から、資産割を外した3方式により平成21年度の保険料を算出します。(7月本算定時より)

国保加入者の

前年の所得に応じて計算

国保加入者の

固定資産税額に応じて計算

国保加入者の

人数に応じて計算

一世帯あたりに

いくらと計算

保険料額

所得割(40%)

資産割(10%)

均等割(35%)

平等割(15%)

合計(100%)

 

 

       ↓

 

 

 平成21年度から

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得割(50%)

均等割(35%)

平等割(15%)

合計(100%)

65歳以上の人の保険料の特別徴収(年金天引き)

 国保被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯については、年金の年額が18万円未満の場合や介護保険料と国保保険料を併せた額が年金額の2分の1を超える場合などを除いて、国保保険料は世帯主の年金から天引きされます。
 ただし、一定の条件を満たす場合には、届出により「口座振替」に変更できます。詳しくは こちらへ→

保険料の納付が困難なときは

 風水害や火災などにより住宅や家財に重大な損害を受け生活が著しく困難になったり、事業廃止や解雇など本人の責によらない事情により所得が前年度と比較して著しく減少し、資産等を活用しても生活が著しく困難となり保険料が納められないときは、申請によって認められると保険料の減免を受けることができます。
 詳しくは市民課保険年金係までお問合せください。