保険料を滞納すると
保険料を特別な事情が無く滞納すると、保険給付に制限措置を受けることになります。
保険料を滞納されると
納期限を過ぎると、督促を行い延滞金を併せて納めることになります。また、1年以上特別な事情や理由がなく保険料を滞納されると、規定により「特別療養費の支給対象」となる場合があります。
さらに滞納が続くと、財産の差押えなどの処分を受ける場合があります。
ただし、滞納している世帯に属する高校生世代以下のこどもについては、滞納の状況に関わらず「特別療養費の支給対象」にはなりません。
ただし、滞納している世帯に属する高校生世代以下のこどもについては、滞納の状況に関わらず「特別療養費の支給対象」にはなりません。