保険料を滞納されると

納期限を過ぎると、督促を行い延滞金を併せて納めることになります。

また、1年以上特別な事情や理由がなく保険料を滞納されると、通常の保険証を返還いただき有効期間の短い「短期保険証」または「資格証明書」の交付を受けることになります。
 
さらに滞納が続くと、財産の差押えなどの処分を受ける場合があります。
ただし、滞納している世帯に属する高校生世代以下のこどもについては、滞納の状況に関わらず有効期間が6ケ月の「短期保険証」を半年ごとに交付します。

資格証明書とは

保険証の代わりに交付されるもので国保被保険者の資格を証明します。
医療機関で診療を受けた場合は、医療費の全額(10割)を負担することになり、その後、保険者負担分の還付請求をすることはできますが、滞納分を差し引いた額を支給します。

国保の財政は、皆さんが納められる保険料によって支えられています。納期限をきちんと守って、保険料を納めましょう。