保険料を滞納されると

納期限を過ぎると、督促を行い延滞金を併せて納めることになります。

また、1年以上特別な事情や理由がなく保険料を滞納されると、規定により「特別療養費の支給対象」となる場合があります。
 
さらに滞納が続くと、財産の差押えなどの処分を受ける場合があります。
ただし、滞納している世帯に属する高校生世代以下のこどもについては、滞納の状況に関わらず「特別療養費の支給対象」にはなりません。

特別療養費の支給対者とは

医療機関で診療を受けた場合は、医療費の全額(10割)を負担することになり、その後、保険者負担分の還付請求をすることはできますが、滞納分を差し引いた額を支給します。

国保の財政は、皆さんが納められる保険料によって支えられています。納期限をきちんと守って、保険料を納めましょう。