国民健康保険料の軽減申請について
倒産・解雇・雇止による離職に伴い国民健康保険に加入された方は、申請により国民健康保険料が軽減されます。(平成22年4月から)
対象者について
離職の翌日から翌年度末までの期間において、以下の理由により失業等給付を受ける方(65歳未満)です。
ただし、資格者証に「特」・「高」の記載のある方は対象となりません。
雇用保険受給資格者証の離職理由が「11、12、21、22、23、31、32、33、34」
- 雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)
- 雇用保険の特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
軽減額について
国民健康保険料は前年中の所得や加入者数等により算定します。
軽減対象の場合、前年中の算定に用いる所得のうち給与所得を30/100として計算します。
軽減期間について
離職の翌日から翌年度末までの期間です。
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了します。
申請に必要なもの
- 雇用保険受給資格者証
- マイナ保険証(加入手続き済の方のみ)または国民健康保険資格確認書
- 本人確認できる証明書(運転免許証など)
問合せ先
大田市役所 市民課 保険年金係 0854-83-8154
温泉津支所 市民生活課 市民生活係 0855-65-3111
仁摩支所 市民生活課 市民生活係 0854-88-2111