保険料の決まり方

保険料は、「均等割額」と「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。
均等割額と所得割額の率は、県単位の広域連合ごとに決められています。

  令和4年度・令和5年度保険料(賦課額の上限は66万円です)=
  均等割額(50,880円)+ 所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率9.35%)

※賦課のもととなる所得金額
  前年の総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた額のことです。

※均等割額と所得割率
  同一広域連合内では原則同じ値です。また、2年ごとに見直しが行われます。

その他保険料に関すること

詳細は島根県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
⇒ 島根県後期高齢者医療広域連合(外部サイト)保険料

  • 社会保険等の被扶養者であったかたへの軽減措置
    被保険者の資格を得た日の前日に、健康保険組合、共済組合、船員保険などの被扶養者であったかたは保険料の軽減措置があります。
  • 世帯の所得状況による軽減措置
    世帯の所得状況によって保険料が軽減される場合があります。

保険料の納め方

原則として年金から天引きされます。
→こちら「保険料の納め方」をご覧ください。

後期高齢者医療保険料に関する問い合わせ窓口

総務部税務課     電話 0854-83-8022(直通)
仁摩支所市民生活課  電話 0854-88-2111(支所代表番号)
温泉津支所市民生活課 電話 0855-65-3111(支所代表番号)