(1)申告しない。

所得税や住民税が配当所得から源泉徴収されているため、申告をしないということもできます。

(2)総合課税の配当所得で申告する。

配当控除(税額から一定の金額を控除)が適用になります。

源泉徴収された住民税を税額の計算に算入します。

(3)分離課税の譲渡所得・配当所得で申告する。

配当控除はありません。源泉徴収された住民税(市民税・県民税)を税額の計算に算入します。

上場株式の譲渡所得や配当所得について、配当所得のプラスから譲渡所得のマイナスを引いたり、マイナスを翌年以降に繰り越したりすることができます。

⇒詳しくは税務署にお尋ねください。

 

所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができます。※

※税制改正により、令和5年度の個人住民税を最後に、本制度は廃止となります。
 令和6年度の個人住民税からは、確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます

 例えば、所得税は(2)、住民税は(1)とすることができます。

申告することを選択した場合、その所得を算入することによって、扶養に取られるかどうかの判定や、国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料、その他の制度などに影響が出る場合があります。

なお、市役所では、どうしたら有利になるかという質問にはお答えできませんのでご了承ください。

異なる課税方式を選択する場合の手続き((2)、(3)の場合)

確定申告書を税務署に提出するとともに、住民税の納税通知書が届くまでに、市民税・県民税申告書を大田市役所税務課市民税係に提出してください。 

<市民税・県民税申告書の記入方法・注意事項>
 「住民税では申告しない」上場株式の譲渡所得や配当所得がある場合(住民税が源泉徴収されているものに限ります)

  1.    市民税県民税申告書裏面下『事由』欄に「上場株式等の譲渡所得及び配当所得で確定申告と異なる課税方式を選択する。」と記入してください。
  2.  該当年分の確定申告書の写しを添付してください。

※ 住民税の納税通知が届くまでに申告されないと、住民税の税額計算に算入できません。

※ 住民税が源泉徴収されていないものは、市民税・県民税申告が必要です。