軽自動車税(種別割)の減免制度について
身体障がい者手帳などの交付を受けたかた、もしくはご家族が一定の要件を満たす場合・車の構造がもっぱら障がい者の利用に供されるものなどの場合、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
減免申請の受付期間は、4月1日から6月2日までです
※自動車税(種別割)の減免手続きは、
西部県民センター県央事務所(あすてらす2階 電話0854-84-9576)までお問い合わせください。
【1】 障がい者減免(減免できる自動車は、お持ちの自動車、軽自動車のうち1台です。)
1.減免の対象となる軽自動車
自動車の所有(取得)者 |
運 転 者 |
用 途 |
障がい者等本人 | 常時介護をするかた |
主として障がい者等のかたの通学、通院、通所又は生業等の利用に供していること |
障がい者等本人 又は 障がい者等本人と生計を一にするかた (本人所有の自動車がない場合に限る) |
本人 | - |
生計を一にするかた |
障がい者等のかたの交通手段として 使用されること |
(1) 自動車の所有者は原則として障がい者等のかた(本人)としますが、本人の所有する自動車、軽自動車がない場合に限り、生計を一にするかたが所有する軽自動車も対象となります。
(2) 障がい者等のかたを「常時介護するかた」が車を運転する場合は、障がい者等のみで構成される世帯のかたが所有(取得)する軽自動車を運転する場合に限ります。
2.減免の対象となるかた
(1)身体障がい者手帳等の交付を受けているかた(軽自動車税(種別割)減免対象範囲に該当するかた)
(2)戦傷病者手帳の交付を受けているかた(障がいの程度については、お問い合わせください)
(3)療育手帳の交付を受けているかたで、障がいの程度が「A」のかた
(4)精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けているかたで「1級」の障がいを有するかた
3.申請手続き
(1)申請期間 減免を受けようとする年の4月1日から6月2日まで
(2)申請先窓口 市役所本庁税務課・仁摩支所市民生活課・温泉津支所市民生活課
(3)申請時に必要なもの
ア.申請書(申請書ダウンロード)
イ.上記「2.減免の対象となるかた(1)から(4)」の各種手帳
ウ.運転するかたの運転免許証
エ.減免を受けようとする軽自動車の自動車検査証(写し)※電子化された自動車検査証(電子車検証)の場合は、「自動車検査証記録事項」の添付が必要です。
オ.申立書(自動車の所有者または運転者が別住所のかたの場合に限る)
また、運転免許証などの書類はコピーをいただく場合がございます。
※申立書が必要な場合、ご不明な点等ございましたらお問い合わせください。
(4)その他 令和6年度の減免を受けたかたには、3月末にお知らせを送付します。※郵送での申請が可能です。
【2】 構造がもっぱら障がいのあるかたの利用に供されるものの減免
車いすの昇降装置や固定装置、または浴槽の装備などの、車両の構造がもっぱら障がい者などの利用のために製造された軽自動車、または一般の軽自動車にこれらと同様の構造変更が加えられたものは、申請により軽自動車税(種別割)の減免(全額免除)を受けることができます。
1.減免の対象となるかた
自家用、営業用及び個人、法人の区分は問いません。(リース契約による軽自動車については、納税義務者であるリース法人が対象となります。)
2.申請手続き(新規に申請する場合)
(1)申請期間 減免を受けようとする年の4月1日から6月2日まで
(2)申請先 市役所本庁税務課
(3)申請時に必要なもの
ア.申請書(申請書ダウンロード)
イ.減免を受けようとする軽自動車の自動車検査証(写し)※電子化された自動車検査証(電子車検証)の場合は、「自動車検査証記録事項」の添付が必要です。
ウ.車両の構造(改造など)がわかる写真
※構造減免についても郵送での申請が可能です。