償却資産の申告は1月31日までに
償却資産とは、会社や個人の方が事業のために使用する機械、器具、備品などを言い、固定資産として課税の対象になります。
償却資産をお持ちの方は、毎年1月1日現在の所有状況をその年の1月31日までに申告することが義務付けられています。
以下の項目に当てはまる方も必ず申告をしてください。
前年中に◇償却資産の異動がなかった
◇廃業した
◇該当の資産がない
◇所有者が亡くなった
〇申告の方法
・下記提出先への持参または郵送
・エルタックス(eLTAX)による電子申告
※詳しくはエルタックスのホームページをご覧ください。
〇問い合わせ先及び申告書提出先
〒694-0064 島根県大田市大田町大田ロ1111番地
大田市役所 総務部 税務課 資産税係
温泉津支所 市民生活課
仁摩支所 市民生活課
※申告書を郵送される方で、控えの返送を希望される場合は、必ず返信先を明記した封筒に切手を貼って同封してください。
同封がない場合は、控えを返送いたしませんのであらかじめご了承ください。
〇申告書等様式
「令和7年度固定資産税(償却資産)申告の手引き」をダウンロードする(PDF:742kB)
「償却資産申告書(償却資産課税台帳)」をダウンロードする(PDF:160kB)
「種類別明細書(増加資産・全資産用)」をダウンロードする(PDF:100kB)
「種類別明細書(減少資産用)」をダウンロードする(PDF:103kB)
