大田市駅前周辺東側土地区画整理事業地内における「みなす課税(仮換地課税)」について
固定資産税、都市計画税は原則登記簿等に所有者として登録された方に課税されますが、長い事業期間中、従前地の内容のままで課税し続けることは実態と合わないものとなります。
そのため、使用収益を開始した仮換地等について、対応する従前地の納税義務者を所有者とみなして課税することができる制度、これがみなす課税(仮換地課税)です。
みなす課税(仮換地課税)の対象となる時期については、「1月1日(固定資産税の賦課期日)現在で仮換地の使用収益を開始しているか、していないか」で判断します。大田市駅前周辺東側土地区画整理事業では、令和6年より使用収益が開始した土地が出ているため、令和7年度よりみなす課税を実施します。
換地処分までは毎年使用収益が開始した場所から順次みなす課税を開始し、換地処分の登記が完了すると登記簿に基づいた課税になります。