令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります
森林環境税について
温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。
年額1,000円が個人の市民税・県民税の均等割と併せて課税され、その税収の全額が、国から森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
「森林環境税チラシ」をダウンロードする(PDF:1.7MB)
納税義務者
日本国内に住所を有する個人
ただし、以下の人は課税されません。
1) 1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人
2) 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
3) 控除対象配偶者・扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が38万円以下の人
4) 控除対象配偶者・扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
28万円 × ( 控除対象配偶者の数 + 扶養親族の数 +1 )+10万円+ 16.8万円
※森林環境税の非課税となる基準は、個人市民税・県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。
令和6年度以降の住民税均等割と森林環境税について
令和5年度まで | 令和6年度から | |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,000円 | 1,500円 |
森林環境税(国税) | ― | 1,000円 |
合 計 | 5,500円 | 5,500円 |
※東日本大震災復興基本法等に基づき市民税・県民税均等割額でそれぞれ500円加算されていましたが、令和5年度で終了します。