森林環境税について

温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税が創設されました。

年額1,000円が個人の市民税・県民税の均等割と併せて課税され、その税収の全額が、国から森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

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納税義務者

日本国内に住所を有する個人

ただし、以下の人は課税されません。

1) 1月1日現在、生活保護法により生活扶助を受けている人
2) 1月1日現在、障害者、未成年者、寡婦、ひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
3) 控除対象配偶者・扶養親族がなく、前年中の合計所得金額が38万円以下の人
4) 控除対象配偶者・扶養親族があり、前年中の合計所得金額が次の算式で求めた額以下の人
  28万円 × ( 控除対象配偶者の数 + 扶養親族の数 +1 )+10万円+ 16.8万円

※森林環境税の非課税となる基準は、個人市民税・県民税の均等割額が非課税になる基準と同じです。

 

令和6年度以降の住民税均等割と森林環境税について

  令和5年度まで 令和6年度から
市民税均等割 3,500円 3,000円
県民税均等割 2,000円 1,500円
森林環境税(国税) 1,000円
合  計 5,500円 5,500円

※東日本大震災復興基本法等に基づき市民税・県民税均等割額でそれぞれ500円加算されていましたが、令和5年度で終了します。

関連情報

林野庁:森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイト)

総務省:森林環境税及び森林環境譲与税について(外部サイト)