情報公開制度の概要

■目的  

大田市が保有する情報を市民の請求に基づいて公開することにより、情報の公開を求める市民の権利を保障し、「開かれた市政」の一層の推進を図ることを目的としています。また、市民の市政への参加を促進し、地方自治の本旨に即した市民のための市政発展を図ることを目的としています。

■公開できる情報は  

実施機関(市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者)が作成又は取得した文書、図画、電磁的記録等が公開請求の対象となります。

■公開を請求できる人は

どなたでも公開の請求をすることができます。

■公開できない情報は

市が保有する情報は公開を原則としていますが、個人の情報の保護等の観点から以下の情報については公開できません。

  1. 法令等の規定により公開することができない情報
  2. 個人に関する情報であって特定の個人が識別され、又は識別可能な情報
  3. 法人等の正当な利益を害するおそれのある情報
  4. 公共の安全及び秩序の維持に支障をおよぼすと認められる情報
  5. 市又は国等の意志決定の中立性が不当に損なわれるおそれのある情報
  6. 不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれのある情報
  7. 特定のものに不当に利益を与え、又は不利益を及ぼすおそれのある情報
  8. 市又は国等の事務又は事業の適正な遂行に支障をおよぼすおそれのある情報

請求から公開までの流れ

■情報公開制度に関する相談、案内は 

情報公開制度に関する相談、案内等の受付は、相談窓口である総務課(本庁舎2階)で行います。お気軽にご相談ください。

■公開請求の方法は 

所定の請求書に住所、氏名、請求する情報の内容等の必要事項を記入して、提出してください。

■決定通知は  

請求書を受け取った日から原則として15日以内に公開するかどうかを決定し、その内容を書面によりお知らせします。

■公開の実施は

「開示」又は「部分開示」の決定通知があった場合は、指定された日時・場所で公開請求した情報の開示が受けられます。閲覧は無料ですが、写しが必要な場合は定められた費用の負担が必要です。

■決定に不服があった場合は  

「部分開示」又は「不開示」の決定について不服がある場合には、行政不服審査法により不服申立てをすることができます。この場合、第三者機関である「大田市情報公開審査会」に諮問し、その意見を尊重し、公開するかどうか再度決定します。

 

行政文書開示請求書(DOC:31kB)