〇概要

1)対象となる集会所の建設(改築含む)

1. 自治会が建設する施設であること             

2. 国県支出金、市補助金、その他法律等による融資の対象となっていないこと

3. すでにこの補助の対象となった集会所を所有していない自治会であること(改築の場合を除く)

 

2)対象となる集会所の修繕

修繕とは…既設の集会所の壁、柱、はり、屋根、階段、天井等の改修及び電気設備又は給排水衛生設備を整備すること並びに増築することをいう

1. 自治会が修繕する施設であること

2. 平成29年度以前において、この要綱に基づく建設事業の補助の対象となった自治会集会所については、建築後10年を経過した施設であること。

3. 平成29年度以前において、この要綱に基づく修繕事業の補助の対象となった自治会集会所については、修繕後5年を経過した施設であること。

4. 平成30年度以降において、この要綱に基づく建設(修繕)事業の補助の対象となった自治会集会所については、建設(修繕)後3年を経過した施設であること。

3)補助金額

補助率 1/3以内(千円未満切捨て)

限度額

建設  20万円限度

修繕  20万円限度

※ただし、複数の自治会が共同で事業を行う場合の補助限度額は、自治会数を乗じた額

 

〇補助金の交付決定基準及び注意点

  • 交付対象となるか確認させていただくため、交付申請書の提出前には必ず市まちづくり定住課までご相談ください。
    ・交付決定は交付申請書の提出日順に行います。
    ・予算残額の状況により、交付申請額全額を補助できない場合がございます。
    例)市の予算残額が10万円の時には、10万円までの補助となります。
  • 同日に申請書の提出があった場合には、予算残額を該当申請件数で按分した金額が交付決定額となり、交付申請額の全額を補助できない可能性があります。
  • 工事着工後の事業については交付対象となりません。

 

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【お問い合わせ】
大田市役所 政策企画部 まちづくり定住課 まちづくり推進係
TEL 0854-83-8030