令和7年4月から建築の手続きが変わります
改正建築基準法・改正建築物省エネ法により建築の手続きが変わります。
2階以上または延べ面積200㎡超の建物を建築する際は
全ての地域で建築確認申請が必要となります
都市計画区域外においても、2階以上または延べ面積200㎡超の建物を建築する際には確認申請が必要となります。
全ての建築物に省エネ基準適合が義務付けられます
原則全ての建築物の新築・増改築する際に省エネ基準への適合が義務付けられます。
木造戸建ての大規模なリフォームにおいて確認申請が必要となります
二階建ての木造戸建等で行われる大規模なリフォームで、2025年4月以降に着工するものは、事前に確認申請手続きが必要です。
(キッチンやトイレ、浴室等の水回りのリフォームや、バリアフリー化のための手すりやスロープの設置工事は手続き不要です。)
延べ面積が100㎡を超える建築物で、大規模なリフォームを行う場合は、建築士による設計・工事監理が必要です。
参考資料
「令和7年4月施行に係る島根県からのお知らせ」をダウンロードする(PDF:1.9MB)
「2025年4月施行に係る国土交通省からのお知らせ」をダウンロードする(PDF:158kB)