開発協議制度について
大田市民間開発事業指導要綱及び島根県土地利用対策要綱に基づく開発協議について
「開発協議」とは?
民間開発事業者が実施する一定規模以上の開発事業に対し助言・指導を行うことにより、市内における無秩序な土地開発を防止し、及び良好な地域環境を確保することを目的としています。
大田市では、大田市民間開発事業指導要綱(外部サイト)に基づき、適正な開発が行われるよう土地利用に関する法令等の担当部局と事前に協議し、必要な法律上の手続き、開発の実施に際して留意するべき事項等を取りまとめて、開発事業者にお知らせするものです。
「開発協議」を行うと
- 当該開発事業について、許認可等が必要な個別の法令は何か?どんな手続きが必要か?
- 具体的に開発を行うに当たり、留意すべき事項は何か?
・・・などについて、開発協議通知書により知ることができます。
開発事業の実施に当たり、必要な手続きや留意点などを事前に通知し、開発事業が適正に行われるようにするものです。また、開発事業者は「開発協議」を行うことで、許認可手続きの全体像が把握でき、適切な事業実施を行うことができます。
「開発協議」の対象
面積 | 面積3,000平方メートル以上(粘土採掘に係るものにあっては、面積1,000平方メートル以上) |
※面積10,000平方メートル以上については、島根県土地利用対策要綱の対象にも該当となります。
対象事業 | 宅地の造成、土石の採取など、土地の区画形質の変更を伴うもの |
「開発協議」に必要な書類
開発協議書
添付書類
- 開発区域の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
- 開発区域及びその周辺の地域の現況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面及び写真
- 開発行為に係る切土又は盛土の計画、施設の配置その他の事業計画の概要を明らかにした図面
- 開発区域及びその周辺の地域の土地の公図
- 開発区域内の土地の地番、地目、面積及び所有者を明らかにした書類
- その他上記に掲げるもののほか、計画説明や協議の為に必要な書類
「開発協議」の流れ
- 開発協議書が提出されると、開発事業者出席のもと土地利用調整会議が開催されます。土地利用調整会議では関係部局が集まり、開発事業者からの説明を受けた後、必要な手続き、留意点を話し合います。協議の結果は文書(開発協議通知書)でお知らせします。
- 開発協議通知書は、個別の法令に基づく、開発事業を行うにあたって必要となる許認可や、その他の指導事項を通知するものであり、事業に対する権利を保証するものではありません。開発協議通知書を受け取った後、関係する個別の法令等の許認可や、関係機関との協議等を行う必要があります。
「開発協議」に関する申請書・届出書等様式一覧
開発協議様式一覧
様式番号・名称 | 提出時期 |
(様式第1号)開発協議書 | 開発行為を行おうとするとき |
(様式第4号)着工届 | 開発行為に着手しようとするとき |
(様式第5号)中止届 | 開発行為を中止したとき |
(様式第6号)再開届 | 中止に係る開発行為を再開したとき |
(様式第7号)廃止届 | 開発事業を廃止したとき |
(様式第8号)完了届 | 開発事業を完了したとき |
(様式第9号)変更協議書 | 当初の30%以上または1ha以上の面積拡大の場合など |
(様式第10号)地位承継届 | 開発協議を行った者から事業実施に係る権原を取得したとき |
(様式第11号)誓約書 | 地位承継届提出の際に添付する |
(様式第12号)変更届 | 事業計画を変更したとき(変更協議の場合を除く) |
様式については、こちらへ。開発協議に関する申請書・届出書等様式一覧(島根県:外部サイト)
その他
開発協議対象に該当するかどうか?また提出書類はどういうものか?など、開発協議に関するご不明な点につきましては、下記担当にご相談ください。