事業施行地区内で建築行為等を行う際は申請が必要です

 土地区画整理事業では、事業開始から換地処分の公告がなされるまでの間は、土地区画整理事業の施行地区内において建築物及び工作物の新築・増築・改築、土地の形質の変更、移動の容易でない物件の設置・たい積を行う場合には、土地区画整理法第76条第1項の規定による許可申請が必要です。

1.対象行為

 ・建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築

 ・盛土、切土、埋立等土地の形質の変更

 ・重量が5トンを超える移動の容易でない物件の設置若しくはたい積

2.許可を受けなければならない期間

  換地処分の公告がある日まで

3.申請に必要な書類

 excelファイル「土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書」をダウンロードする(XLS:31kB) ※押印不要

  〇添付書類

   (イ)敷地位置図

   (ロ)建物平面図、配置図、立面図

   (ハ)土地の形質変更の場合は、上記のほか現況と計画の図面

   (ニ)仮換地指定通知書の写し及び、使用収益を開始している場合はその通知の写し

4.申請方法

 書面又はメールでの申請

  申請受付メールアドレス:o-kukaku@city.oda.lg.jp

 ※本申請のみ受け付けておりますので、建築確認申請は「建築主事」または「指定確認検査機関」へ直接ご提出ください。

5.建築行為等の許可について

 申請が適正と判断した後、許可書を発行いたします。許可書に記載している条件を遵守し、施工してください。

 なお、許可書は原則申請人へお渡しいたしますので、許可が下りた旨を申請人から施工業者へお伝えください。