「蜜蜂飼育届」の提出について

蜜蜂を飼育される方は、毎年「蜜蜂飼育届」を市役所に提出することが養蜂振興法で定められています。

蜜蜂の飼育をお考えの方は、毎年1月に「蜜蜂飼育届」を農林水産課に提出して下さい。

手数料は、かかりません。

なお、期間限定で飼育される園芸農家の方は、提出の必要はありません。

届け出の様式など、詳しくは農林水産課までお問い合わせ下さい。