蜜蜂(みつばち)を飼育される方へ!
蜜蜂飼育者は届出が必要です!
「蜜蜂飼育届」の提出について
蜜蜂を飼育される方は、毎年「蜜蜂飼育届」を市役所に提出することが養蜂振興法で定められています。
蜜蜂の飼育をお考えの方は、毎年1月に「蜜蜂飼育届」を農林水産課に提出して下さい。
手数料は、かかりません。
なお、期間限定で飼育される園芸農家の方は、提出の必要はありません。
届け出の様式など、詳しくは農林水産課までお問い合わせ下さい。
農畜産振興係
蜜蜂飼育者は届出が必要です!
「蜜蜂飼育届」の提出について
蜜蜂を飼育される方は、毎年「蜜蜂飼育届」を市役所に提出することが養蜂振興法で定められています。
蜜蜂の飼育をお考えの方は、毎年1月に「蜜蜂飼育届」を農林水産課に提出して下さい。
手数料は、かかりません。
なお、期間限定で飼育される園芸農家の方は、提出の必要はありません。
届け出の様式など、詳しくは農林水産課までお問い合わせ下さい。