利用権設定等促進事業について

 農地の有効活用及び経営規模拡大を目的とした農用地の権利移動を円滑に進めるための事業です。

○申出手続き

 利用権の設定を受ける者(借り手)及び利用権の設定を行う者(貸し手)は、「利用権設定申出書」に必要事項を記入の上、農林水産課へ提出してください。
 なお、これまで申出書はB4サイズで提出いただいておりましたが、今後はA4サイズにて提出していただきますようお願いいたします。ただし、現在お持ちのB4サイズの申出書もご利用いただけます。

 原則毎月10日〆切となっています。

○申出後

 毎月開催される農業委員会総会の決定を経て、原則翌月5日に公告します。公告日の翌日に正式に農地の貸借関係が発生します。