森林の土地の所有者届出制度
森林の土地を取得したときは届出が必要です
●届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方(面積の規模に関係なく)
ただし、国土利用計画法に基づく、土地売買契約の届出を提出した場合を除きます
●届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
●届出先
取得した土地のある市町村の長
●届出様式
※届出書と合わせて添付が必要な書類
(1)その森林の土地の位置を示す図面(任意の図面に大まかな位置を記入)
(2)その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、又は、土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど権利を取 得したことが分かる書類
●参考資料