平成22年の「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」制定以降、同法に基づき、基本方針を策定し、公共建築物における木材の利用に取り組んできました。
 令和3年に法改正が行われ、法律の題名が「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(通称:都市(まち)の木造化推進法)」に変わるとともに法の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されました。
 このため、「大田市木材の利用促進に関する基本方針」及び「大田市木材利用行動計画」を改正し、関係団体等と連携して、建築物等におけるさらなる木材利用の促進に取り組みます。

1.改正の概要

 

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2.大田市木材の利用促進に関する基本方針  令和6年3月27日改正  

 

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3.大田市木材利用行動計画  令和6年3月27日改正

 

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4.参考

 

  脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(通称:都市(まち)の木造化推進法):林野庁

    

  https://www.rinya.maff.go.jp/j/riyou/koukyou/