軽度者に対する福祉用具貸与(例外給付)
車いす・特殊寝台などの一部の福祉用具については、軽度者(要支援1・要支援2・要介護1)の方の利用は、その状態像から使用が想定しにくいため、原則として保険給付の対象外です。
ただし、利用者の状態像から貸与が必要と判断できる場合には、例外的に保険給付の対象となります。
軽度者に対する福祉用具貸与の手続きについて(ケアマネジャーの皆様へ)
1.軽度者(要支援1・要支援2・要介護1)の保険給付対象外種目
(1)車いす及び車いす付属品
(2)特殊寝台及び特殊寝台付属品
(3)床ずれ防止用具及び体位変換器
(4)認知症老人徘徊感知機器
(5)移動用リフト(つり具の部分を除く。)
(6)自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)
※ 自動排泄処理装置については、要介護2・要介護3も対象外
2.例外的な保険給付の対象となる要件
1.要件1
直近の認定調査結果により、<表1>の状態像が確認できる場合
「表1」をダウンロードする(DOCX:26kB)
「軽度の要介護者に対する福祉用具貸与に係る確認書」の提出は不要です。(確認書及び提出書類一式の提出が不要となります。)
2.要件2
医師の医学的所見及び適切なケアマネジメントを通して必要性を判断し、市の承認を受けた場合(下記の1及び2に該当していること)
「軽度の要介護者に対する福祉用具貸与に係る確認書」の提出して承認が必要です。
1.医師の医学的所見(主治医意見書、診断書等)に基づき、次の(1)から(3)のいずれかに該当することが判断できる場合
(1)疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に対象福祉用具が必要な状態
(2)疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに対象福祉用具が必要な状態になることが確実に見込まれる状態
(3)疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から対象福祉用具が必要な状態
2.サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具が特に必要であると判断される場合
確認書の提出
要件2により承認を受けるための提出書類は次のとおりです。
1.軽度の要介護者に対する福祉用具貸与に係る確認書「確認書」をダウンロードする(XLS:34kB)
2.主治医の意見書、診断書又は医師の医学的所見を確認できる書類(写)
3.サービス担当者会議等の記録(写)
4.居宅サービス計画書(1)・(2)表又は介護予防サービス・支援計画表(写)
※ ただし、3の記録において医師の医学的所見による判断が明記されている場合は、2の添付を省略することができます。
※ 書類の提出後に確認を行い、承認については、後日連絡をいたします。
提出期限
原則として、サービス利用開始前にご提出ください。
※ 提出漏れ、提出遅れのないようご注意願います。
確認書の承認有効期間
1.開始日…貸与開始日
2.終了日…要介護認定については、認定有効期間終了日
要支援認定については、介護予防サービス・支援計画表の目標期間終了日
※要支援認定については、介護予防サービス・支援計画表の目標期間が最長で1年のため、プランの期間ごとの承認となります。
その他注意点
1.要支援・要介護認定の「更新」、「変更」があった場合や貸与期間終了後に継続して貸与したい場合は、改めて手続きが必要です。
2.貸与種目の追加や変更が必要な場合は、改めて手続きが必要です。